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相続預金の証明書が必要な場合

亡くなられた方名義の預貯金がいくらあったのか

生前の預貯金の取引内容を知りたい場合

相続人であれば単独で調査をすることができます

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残高証明や取引履歴は相続人全員の同意がなくてもできる

相続が発生したあと、凍結後の口座から出金するには相続人全員の同意が必要です

しかし、残高調査などは単独の相続人でも請求できます

 

亡くなられた方が銀行や証券会社などの金融機関に口座お持ちである場合には、相続をするためにも残高やその内容を知っておく必要があります

通帳を記帳すれば、残高はわかりますが、正確な金額(その通帳以外にも同じ銀行に口座をお持ちかもしれません)を知るためには各金融機関へ残高証明書の請求をします

凍結後の口座からの出金には相続人全員の同意が必要ですが、残高調査などは亡くなられた方と相続人の戸籍謄本などで関係を証明し、印鑑証明書など必要書類を揃えれば、相続人が単独で請求できます

口座に残っている残高が思いの外すくなく、亡くなられた方の口座の生前の取引を知りたい場合には、過去の入出金の記録を銀行に発行してもらうこともできます

こちらも相続人単独での請求が可能です

 

 

相続預金の証明書の発行の仕方

亡くなられた方の銀行口座について残高証明書や預貯金の入出金取引履歴の発行を依頼する場合には、次のような書類を銀行に提示しなくてはなりません

  1. 戸籍(除籍)謄本など、口座名義人が亡くなったことがわかる書類
  2. 請求する本人が相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
  3. 請求する本人の実印と印鑑登録証明書
  4. 亡くなられた方の取引内容がわかるもの(通帳や証書、キャッシュカードなど)

法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を提出する場合、1.2.の戸籍謄本の提出は原則不要となります

3.の印鑑登録証明書は発行から6か月以内のもの、という期限がつくことが多いので注意しましょう

 

証明書発行費用は銀行によって異なります

残高証明書も、預貯金の取引明細も、発行には手数料がかかります

 

残高証明書の発行手数料は、510円(ゆうちょ銀行)から1080円(スルガ銀行)程度です

 

預貯金の取引履歴の明細の発行手数料は、銀行により様々です

たとえば、三井住友銀行や三菱東京UFJ銀行の場合、証明する期間が申込日から5年を超える場合は、1ヵ月あたり数百円の発行手数料が加わります

横浜銀行の場合は、掲載されている取引の件数により発行手数料が決まります

これに対し、証明期間10年でも、数か月でも、手数料はかわらず510円なのは、ゆうちょ銀行です

他銀行と比べて圧倒的にリーズナブルです

 

残高証明書も、取引履歴も、請求の手続後、約1週間で手続時に記入した住所へ郵送されます

時間に余裕をもち、必要ならば早めに請求手続きをとることが肝要です

 

***編集後記***

亡くなられた方が亡くなる前に解約した口座については、預貯金の取引履歴を相続人が請求することが出来るのでしょうか…これまでに手続きをしたことがありません


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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