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株式会社OR合同会社

日本で会社を設立する場合

4つの形態からの選択となります

会社の実態にあわせて

法人の形態を決めましょう

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4つの形態の会社

日本で会社を設立する場合、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの中からいずれかを選択します。

合名会社」はすべての出資者が会社の債権者に対して直接責任を負う無限責任社員となり、「合資会社」は、無限責任社員で構成される「合名会社」に、経営に参加しない投資家(直接有限責任社員)が加わった会社です。

合名会社」「合資会社」ともに、出資者の責任が重いため、設立数は多くありません。

これから会社をつくる場合は、「株式会社」か「合同会社」のいずれかになるでしょう。

株式会社」と「合同会社」はどちらも有限責任社員で構成されています。

株式会社と合同会社の比較

株式会社合同会社を比較すると、大きな違いはつぎの2点でしょう。

  1. 出資した割合が関係あるか、関係ないか
  2. トップが社長なのか、代表社員なのか

株式会社の場合、出資割合に応じて株主総会の議決権の割合が決まります。たとえば、資本金300万円のうち、200万円をA氏が、100万円をB氏が出資したとすれば、議決権も同じ割合となります。配当を行う場合も、出資割合に連動して配当金を支払います。

一方、合同会社の場合は、原則として出資の割合は関係なく、「出資者=社員」となります。合同会社が配当を行う場合にも出資割合と関係なく利益配分を設定することができます。ある意味、経営の自由があるといえますが、いったん出資すると経営にある程度参加することが求められます。

 

また、日本では会社、といえば、株式会社をイメージする場合が多いです。

株式会社の「社長」や「代表取締役」に相当するトップは、合同会社では「代表社員」に該当します。これは、合同会社では出資者を「社員」と呼び、社員の中から代表者を選ぶことから、名刺上は「代表社員」となるためです。

「代表社員」というと、合同会社の組織形態を理解している人でなければ、会社のトップではなく社員のトップ?と思ってしまうかもしれません。

社長という呼び名に惹かれる方、会社の客観的イメージを重視する方は、合同会社より株式会社を選択するほうがよいかもしれません。

 

海外で認知度の高い合同会社

こうして株式会社合同会社を比較すると、社会的信用力の大きさなども含めて、株式会社を設立しておけば安心と思われるかも知れません。

しかし、合同会社には設立費用が安い、というメリットがあります。

たとえば、会社設立の際に法務局に払う登録免許税が、株式会社の場合、最低15万円かかるところ、合同会社では最低6万円ですみます。

加えて、海外取引が多い会社なら、合同会社を選ぶことも選択肢の一つに入れて良いでしょう。というのは、合同会社は、英語でLLC(Limited Liability Company)といい、その認知度が高く、英語の名刺にLLCと書いてあっても、海外の方からその意味を尋ねられることは日本より少ないからです。

目指す会社の目的や役員の人数など、会社の実態にあわせて法人の形態を選択することが大切です。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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