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消費税が払えないとき~督促状がくる前にしておくこと

小さな会社や個人事業主の消費税の納税の多くは、年に一度または半年に一度

本来、預り金である消費税ですが、納税するまでの期間が比較的長いため、消費税を支払う段階になって、払うお金がない…という事態に陥いることがあります

Couleur / Pixabay

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滞納税額の多い税金

平成27年度租税滞納状況が国税庁から発表されています。

滞納とは、所得税、法人税、消費税といった国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。平成27年度に属する新規発生滞納額は6,871億円で、前年度より16.2%も増加しています。

税金の種類別にこの滞納額をみると、新規発生滞納額の60%以上は消費税です。

税金の中でも消費税は、本来、消費者から預かった税金を納めるものであり、その会社が儲かったか儲かっていないかに関わらず納めなくてはなりません。資金繰りがうまくいかなかった場合など、本来預り金である消費税相当分を運転資金として使ってしまう…そんな実情が見え隠れします。

預り金で消費税が運転資金に回らないにする方法

目先の経営が厳しくなると、預り金である消費税に手をつけてしまう、そんな気持ちはわからなくもないですが、それでは期末に困ってしまいます。

一番良いのは、消費税用の預金口座をつくって毎月コツコツと消費税分を蓄えておくことです。前の期に消費税をおさめている会社でしたら、その納めた消費税の12分の1でも毎月取り分けておくと、決算期に慌てないですみます。

最近はあまり見かけませんが、納税準備預金を活用している会社もあります。

納税準備預金とは、個人または会社が利用できる銀行の預金のひとつですが、特長はふたつ。ひとつは、原則、預金者の税金の支払いにあてる場合に払い戻しができるという税金支払専用口座であること、もうひとつは、この預金の利息には税金がかからないという点です。

消費税用に納税準備預金を開設し、毎月一定額を積み立てておくのが理想的です。

納付期限より前に税務署に行って相談する

そうはいっても、資金を確保できずに、消費税の納付期限が近づいてしまった場合。

申告だけして納税しないでいると、督促状が送付され、それでも納付や相談がない場合には、財産の調査が行われ、対応に追われます。

納付期限までに納付できない場合は、納付期限より前に直接税務署に行って、相談をすることをお勧めします。一括で納付することが困難な場合には、申請すれば分割で納付することもできます(延滞税という税金が課されますが)。

個人事業主の消費税の中間申告納付期限は8月31日です。

 

 

上記の本は消費税率切替え時にとても参考になります!

対話形式で消費税の仕組みも理解しやすいです。

 

***編集後記***

地元の納涼花火大会が悪天候及び台風通過後も強風が予想されることにより中止に。最近は、順延なしの中止が多くて残念ですね。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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