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小規模企業共済の加入資格

個人事業主の節税第一歩といわれる

小規模企業共済

どのような方が加入できるのでしょうか

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加入できる方

小規模企業共済に加入できる方は、

  • 従業員が20人(商業と一定のサービス業では5人)以下の個人事業主又は会社等の役員
  • 上記の個人事業主の経営に携わる共同経営者
  • 一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方

などです。

確定申告のお手伝いをしていると、個人事業主さんの加入率は高く、小さな会社経営者の方も退職金代わりに加入されている場合が少なくありません。

掛金が全額所得控除になるというおトクと、積み立てにより事業をやめた後の生活の備えとなる「経営者の退職金」としての確かな備えが魅力です。

共済金の受給権は差押え禁止なので、将来の安心を守ることもできます。

 

兼業サラリーマンはダメ

個人事業主であっても加入できないのは、アパート経営等の事業を兼業しているサラリーマンの方です。

ここでいう、サラリーマンとは、法人又は個人事業主と常時雇用関係にある方

 

副業でも開業届を提出していれば、小規模企業共済に加入できると解されることもありますが、常時雇用関係にある給与所得者には加入資格がありません。

開業届をだしているか、だしていないかではなく、常用雇用のサラリーマンは対象外です。

 

また、生命保険外務員も小規模企業共済の加入資格がありません。

 

加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、加入資格がなかった時点に遡って契約締結の取り消しが行われ、払込掛金は返還されます。

返還されるのはよくても、所得控除を受けている場合は修正申告が必要となるため、かなりの手間となります。

 

個人事業主の配偶者も条件により加入できる

個人事業主の配偶者等の事業専従者は加入資格がありませんが、配偶者や親族などの事業専従者でも小規模企業共済でいう共同経営者に該当すれば、「個人事業主の共同経営者」として小規模企業共済に加入できます。

共同経営者とは、個人事業の経営に携わる個人で、つぎの条件に該当する方をいいます。

  • その個人が従事する事業の個人事業主が小規模企業者である
  • その事業の重要な業務執行の決定に関与、又は事業必要な資金を負担している
  • その業務執行に対する報酬を受けている

なお、小規模企業共済に加入できる共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで。

また、加入後3年ごとに共同経営者としての地位に変更が生じていないかの中小機構からの確認があります。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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