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一般口座にある公社債等の特定口座への受入期限

平成28年1月から一定の公社債等も、税制上「上場株式等」に含まれるようになりました

これにより、特定口座の対象範囲にも公社債・公社債投資信託が追加されています

一般口座で公社債等を保有している場合、特定口座への受入れ期限は28年12月末までです

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平成28年からの金融・証券税制

12月になりました。

今月中が期限なこと、今年中にしたいこと、いろいろ頭に思い浮かびます。

加速度的に忙しくなるこの時期、リストにして、ひとつずつ取り組みます。

 

平成28年1月より、金融・証券税制に変化がありました。

投資家でもなく、金融機関に勤めるわけでもない、一税理士には改正の影響をあまり感じずに12月まで過ごしてきましたが、年があければ、確定申告。

特定口座年間取引報告書をよくみて、正しく最適な申告ができるように、最新の金融・証券税制をおさらいします。

金融所得課税の一体化

平成28年以降、公社債や公募公社債投信等(以下「公社債等」)に対する税制上の取扱いが大きく改正されました。

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出典:国税庁ホームページ

ポイントは3つ

  1. 平成28年以降、「公社債等」が税制上「上場株式等」と同様の取扱いに
  2. 平成28年以降、「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能に
  3. 平成28年以降、「公社債等」も特定口座で取扱うことができるように

上記1.により、「公社債等」が税制上「上場株式等」と同様の取扱いされることになったため、平成28年以後の公社債等の売却・償還・解約により利益がでた場合、原則、確定申告をする必要があります。

しかしながら、「上場株式等」と同様に、「源泉徴収あり」の特定口座を開設すると、確定申告が不要となるため、金融機関等は「公社債等」の特定口座への受入れをすすめています。

一般口座で公社債等を保有している場合

平成28年1月以後に、公社債等を購入する際には、特定口座を開設するかどうかを選択しなくてはならなくなりました。

特定口座を選択しなかった場合、一般口座に公社債等を保有することとなり、譲渡損益、利子や配当との損益通算の計算や納税手続きを投資家自身が行わなくてはなりません。

 

では、平成27年以前に保有した、一般口座にある公社債等はどうしたらよいのでしょうか。

平成28年12月末、つまり今月末までなら、一般口座にある公社債等を特定口座へ受入れることができます。

一般口座にある公社債等を特定口座へ受入れるためには、「特定口座への受入れ申込書」「公社債等の取得日・取得価額がわかる書類」などが必要です。

受入れには所定の期間が必要なため、余裕をもって金融機関で行いましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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