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教育資金などの一括贈与非課税制度は平成31年3月まで?

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与をうけた場合

一定の金額が非課税となる制度があります

それぞれの制度の比較をまとめました

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教育資金などの非課税制度は平成31年度まで?

現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税はかかりません

しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり「一括贈与」のニーズが高いこと、シニア世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の
早期確保を進め、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待して、教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税が非課税になる制度が平成25年4月1日からスタートしました

これは、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に,子・孫ごとに 1,500万円までを非課税(※学校等以外への支払いは500万円を限度)とする措置です

さらに、将来の経済的不安が、若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日には、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置も創設されました

今後法律が改正され、延長される可能性は高いと思いますが、投稿日現在(平成30年6月12日)、どちらの非課税措置も適用期間は平成31年3月31日までとなっています

 

教育資金/結婚・子育て資金贈与の比較

教育資金の一括贈与結婚・子育て資金の一括贈与制度を一覧にしてみました

同じところもあれば、異なるところもあります

 

教育資金と結婚・子育て資金で異なるのは、非課税限度額です

教育資金は最大で1,500万円なのに対し、結婚・子育て資金は最大1,000万円

 

また、もらう人の年齢要件が教育資金は30歳未満、結婚・子育て資金は20歳以上50歳未満

契約期間終了も、教育資金は30歳に達したときに対して、結婚・子育て資金は50歳に達したとき、と異なります

 

なお、教育資金贈与と結婚・子育て資金贈与は併用も可能です

(注・両制度は非課税対象となる費用が重複しているところもありますが、結婚・子育て資金の一括贈与非課税の特例を受けるために提出した領収書等は、教育資金一括贈与非課税制度で非課税措置をうけることはできませんし、逆もしかりです)

 

最大の違い

教育資金贈与と結婚・子育て資金贈与を比較して、最も大きく異なるのは、非課税贈与を実行中に贈与者(贈与したひと)が亡くなったときの取扱いです

教育資金贈与では、非課税制度を利用している期間中に贈与者が亡くなった場合でも、それで税金がかかるわけではありません

しかし、結婚・子育て資金贈与では、亡くなった贈与者に係る資金残額は、相続等により取得したものとみなされ、亡くなった贈与者の相続財産に加算され、相続税の課税対象となってしまいます

(ただし、相続税額の2割加算の適用はなく、もらう人が贈与者からこの制度以外に相続等により財産を取得していない場合には、生前贈与加算の適用はありません)

 

見聞している感じでは、教育資金の一括贈与はよく知られていて利用者もいる反面、結婚・子育て資金の一括贈与はあまり知られておらず利用者も限定的なようです

贈与税の非課税制度は、うまく利用すれば相続税対策になりますが、細かい条件などに注意する必要があるので、制度を利用する際には税理士などの専門家に事前に相談されることをおすすめします

 

***編集後記***

都内の電車・地下鉄ルートのアップデートが追い付いていなくて、スマホの乗換案内で新ルートを知ることが多いです

都内に行くのもJRに頼りがちですが、相互乗入れにより、行先によっては東急・京急も便利で新鮮です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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