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協会けんぽの保険料率がかわります

協会けんぽ加入の方

平成29年3月分(4月納付分)より

保険料率がかわります

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平成29年3月分からの保険料率

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率介護保険料率は、平成29年3月分(4月納付分)からの適用となります。

給与計算担当者などは保険料率の変更について留意が必要です。

なお、任意継続被保険者に該当する方は4月分(4月納付分)から変更となります。

都道府県ごとに異なる健康保険料率

現在、協会けんぽの健康保険料率都道府県ごとに設定されています。

47都道府県ごとの医療費の差が反映される保険料率となっているため、平成28年度の協会けんぽ健康保険料率平成29年度の協会けんぽ健康保険料率を比べてみると、都道府県により「引上げ」「据え置き」「引下げ」のいずれに該当するかが異なります。

47都道府県別の健康保険料率を、平成28年度と平成29年度で比較したのが以下の表です。

四国、九州地方の健康保険料率は、10%超のところが多いですね。

各都道府県支部からは周知の案内が事業者と加入者向けに発送されていますので、回覧しましょう。

各都道府県の平成29年度の健康保険料率は、こちらからもご確認を。

平成29年度の協会けんぽの保険料率

 

全国一律の介護保険料率

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の協会けんぽの健康保険料率は、医療にかかる保険料率に介護保険料率を加えたものになります。

介護保険料率は毎年度見直しを行うこととなっていて、今回は2年ぶりに変更となりました。

協会けんぽの介護保険料率は、全国一律。

平成29年2月分(3月納付分)までは、給与・賞与の1.58%(労使折半)でしたが、平成29年3月分(4月納付分)からは1.65%に上がります。

 

 

東京都の場合、これまでの健康保険料率が9.96%、平成29年3月分から9.91%へ変更します(引下げ)。

つまり、介護保険被保険者に該当しない方は、これまでの健康保険料率9.96%から9.91%へと保険料率が下がります。

しかし、40歳から64歳までの介護保険被保険者に該当する方は、11.54%(9.96%+1.58%)から11.56%(9.91%+1.65%)と、保険料率が上がることになります(引上げ)。

 

給与計算担当者は料率の変更に留意し、周知したいものです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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