専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

預貯金の相続手続きは銀行ごとに異なります

ほとんどの方が銀行や信用金庫などに

口座をもっています

相続が発生したときには

金融機関ごとに相続手続きが必要です

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銀行などの相続手続き

給料や年金の受取や公共料金の支払いなどのため、ほとんどの方は銀行や信用金庫などに口座をお持ちです。

こうした金融機関との取引がある方に相続が発生した場合、その金融機関所定の相続手続きを行わなければなりません。

金融機関での相続手続きは、

  1. 相続開始の連絡
  2. 相続人の確認
  3. 相続手続きに必要な書類の提出
  4. 相続事務手続き(解約金振込や名義変更手続き)

の順に行われることが一般的です。

このうち、3.相続手続きに必要な書類の提出、は、金融機関に求められる戸籍謄本等や印鑑証明書などの書類の収集のほか、金融機関所定の用紙への署名・捺印が必要になるなど、実際の提出までに一番時間がかかります。

所定の届出用紙の受取りは事前にまとめて

金融機関での相続手続きの際には、それぞれの金融機関ごとの所定の届け出用紙の提出を求められることがほとんどです。

届け出用紙の名称は「相続手続依頼書」「相続に関する依頼書」「相続請求書」など様々。

その金融機関ごとに所定の用紙があるものの、基本的なフォームや趣旨はほとんど同じですからご安心を。

 

亡くなった方がいくつかの金融機関と取引をしている場合には、はじめにすべての金融機関に連絡をして、それぞれの所定の用紙を受け取っておくとよいでしょう。

相続発生の事実を金融機関に伝えていない場合は、この時点で金融機関に相続開始年月日などを伝えます。

これにより預貯金等すべての取引の停止手続きがされ、入出金等ができなくなります。

 

なお、相続発生を金融機関の窓口で伝えた場合でも、その場で手続きの用紙を受け取れず、後日郵送で手続書類が届く銀行もあります。

また、口座の残高などにより、用紙記入後の手続きが郵送で済む場合もあります。

ゆうちょ銀行は2段階方式

全国に窓口のある、ゆうちょ銀行の相続手続きも、基本的には他の銀行の手続きと同様です。

最初に①最寄りのゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で「相続確認表」の受取と提出をすると、後日「必要書類のご案内」が郵送で届きます。

②届いた「必要書類のご案内」に沿って相続手続きに必要な書類を準備・提出、と2段階での手続きとなります。

①の段階では、戸籍謄本等の提出は求められないので、必要な書類を明らかにするためにも、まずは「相続確認表」を入手して、記入・提出するのがよいでしょう。

なお、原則として、①の「相続確認表」を提出した窓口に、②の必要書類を提出することになるのにご留意を。

相続確認表」はゆうちょ銀行のホームページからもダウンロードが可能です。

相続確認表-ゆうちょ銀行

 

また「必要書類のご案内」とともに送られる相続手続請求書用紙も、書き損じ用などの予備としてホームページからダウンロードできるので必要に応じて利用したいものです。

ゆうちょ銀行の相続手続きについては、こちらをご参考に。

相続手続き-ゆうちょ銀行


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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