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相続税の計算で差し引く葬式費用

相続税を計算するときは

一定の相続人が負担した葬式費用を

遺産総額から差し引きます

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相続財産からマイナスできる葬式費用

葬儀の費用は、人が亡くなったことにより生ずる費用であり、基本的には相続財産から支払われるものであるため相続税の計算上、借金などの債務と同様に相続財産からマイナスできます

葬式費用をもれなく計上して相続税負担を軽減するためにも、相続税の計算上で「なにが葬式費用となるのか」「相続税計算上の葬式費用には含まれないもの」を知っておくことが重要です

 

葬式費用に該当するもの

遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、通常次のようなものです

  • 葬儀に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • お通夜の費用
  • 葬儀に際し、お寺などに対して支払った読経料などの費用
  • 遺体の捜索又は遺体や遺骨の運搬にかかった費用

この他にも、通夜や葬儀に際し必要となった飲食費用や、お手伝いをしてもらった人への心づけなども、常識的な範囲内のものであれば相続税の計算上での「葬式費用」に該当します

 

葬式費用に含まれないもの

細かいことですが、次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません

  • 香典返しのためにかかった費用
  • 墓石や墓地を購入するためにかかった費用
  • 初七日や法事などのためにかかった費用

これらは、葬儀そのものには関係がないため、相続税法上の葬式費用にはなりません

 

最近多いのは、初七日を通夜や告別式と同日に行うケースです

このような場合には、初七日の代金が特段区別されていないときは、そのすべてを遺産総額から差し引く葬式費用に含めても構いません

 

あまり多くはありませんが、死体の解剖にかかる費用が発生することもがります

遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが、解剖は葬式費用に該当しません

 

***編集後記***

支払った葬儀費用は、領収書があるとよいのですが、もし領収書がなくても、いつ・誰に、いくら支払ったかをメモしておきましょう


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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