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経営セーフティ共済とは~もしものときの資金調達+α

小規模な個人事業主や会社の役員が加入できる小規模企業共済制度は、経営者の退職金代わりに活用できることで有名ですが、同じような国の共済制度である「経営セーフティ共済」も心強い味方です

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耳慣れない?中小企業倒産防止共済制度の愛称です

「経営セーフティ共済?」耳慣れない言葉ですよね。

では、倒産防止共済、といったらいかがでしょう?

正式名称は、中小企業倒産防止共済制度。

この制度は、取引先が倒産して売掛債権の回収が困難になった場合、必要な資金を借入れできる制度です。「もしも」のときの資金調達手段として、当面の資金繰りのバックアップが期待できる他、取引先が倒産しなくても、臨時的に必要な資金の貸付を受けることも可能です。

運営基盤は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)。あの「小規模企業共済制度」を運営しているところ、といったら、わかりやすいでしょうか。

加入できる中小企業は、業種によって加入要件が細かく定められていますが、基本的には、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者です。

貯蓄をしながらの節税

毎月の掛金は5,000円~200,000円までで任意に設定でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

この掛金、全額経費になる(税法上損金に算入できる)というメリットがあります。

また、1年分の掛金を前納できるため、決算期直前での決断も可能。

そしてなにより、40か月以上掛金を納付すると、任意解約時の解約返戻率が100%になるため、短期間で元本が保障されるという大きな安心も。

 

毎月の掛金を5千円単位で自由に選べるのは、資金繰りへの影響が少なそうですし、さらに、40か月以上継続すれば、解約しても払込済みの掛金が全額払い戻されるというメリットを得つつ、万一の備えにも対応できるのは心強いです。

加入前に知っておきたい2つの注意点

取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、共済金の貸付を受けることができるという、この制度。リスクに備え、しっかりとした経営基盤を確保しながら、節税もできる!というメリットがありますが、以下の2点にはご注意を。

① 貸付を受けることができる金額は「回収困難となった売掛金などの額」と「掛金総額の10倍」のいずれか低い金額となっています。この貸付は無利子・無担保・無保証ですが、貸付を受けてしまうと「貸付を受けた額の10分の1」に相当する掛金の権利が消滅してしまいます。

② 任意解約の場合、掛金納付40か月未満の場合は、掛金総額を下回る額しか受け取れない。

 

たとえ健全な経営を行っていても、取引先の倒産という事態にいつ遭遇するかわかりません。節税メリットを得つつ、万一の備えにも対応できる、経営セーフティ共済のご紹介でした。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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