専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

最新の相続税チェックシート

相続税の申告書が正しく作成されるよう

一般に誤りやすい事項をまとめた

チェックシート

平成30年4月以降提出用が最新のものです

スポンサーリンク

相続税の申告のためのチェックシートとは

相続税の申告のためのチェックシート」とは、相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすい事項をまとめたものです

相続税の申告書の作成に際し、このチェックシートで様々な確認事項をチェックのうえ、チェックシートと併せて確認書類を添付するかたちで提出すれば、添付書類がたくさんあっても、わかりやすいですね

 

平成30年4月以降提出用

この「相続税の申告のためのチェックシート」に、最新のものが登場しました

平成30年4月以降提出用」というカッコ書きのあるチェックシートです

これまでの「平成28年分以降用」となにが異なるかというと、

  1. 戸籍の謄本、という表現(これまでは「戸籍の謄本」という表現でした)
  2. 損害保険契約に関する権利の計上漏れはありませんか、という検討内容が新設

という2点です

 

戸籍の謄本等、という表現については、後述しますが、相続税の申告書に添付するのは「戸籍の謄本」に限らず「法定相続情報一覧図の写し」でも可となったという平成30年4月からの変更を反映しています(しかも原本に限らず複写したものを提出することもできます)

損害保険契約に関する権利の計上漏れについては、積み立て型の火災保険や傷害保険のように、相続開始の際に保険事故が発生していない損害保険を相続する場合、今まで積み立てられた保険金が相続財産となります

この損害保険に関する権利の評価額は、相続開始の時点でこの保険契約を解約した場合に支払われるであろう解約返戻金の額によって評価されますが、そもそも相続財産としての計上漏れが多いことが伺われます

 

「戸籍の謄本等」とは

これまでは、被相続人の全ての相続人を明らかにする書類は、戸籍の謄本のみ、そして、その原本を提出する必要がありました

ところが、平成30年4月以降提出の相続税の申告書からは、戸籍の謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を添付することもできるようになりました

「法定相続情報一覧図の写し」とは、必要書類(戸籍謄本等)を添えて法務局へ申し出ることで無料で発行される、相続関係を示した図式が記載されている書類です

しかも、平成30年4月以降は、「戸籍の謄本」「法定相続情報一覧図の写し」どちらでも、そのコピーを添付することもできます

相続税申告書に添付する戸籍はコピーでも可に
2018年4月以降に提出する相続税申告書から 申告書に添付する戸籍が 原本でなくコピーでも可となりました 法定相続情報一覧図の写しも添付できます 戸籍は原本提出でなければならなかった 相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と...

 

すこし前の書類をみると、

「~戸籍の謄本の原本を提出する必要があります」と書かれているので、随分かわりました

なお「法定相続情報一覧図の写し」の「写し」というのはコピーという意味ではなく、法務局から交付されたそのものが「法定相続分情報一覧図の写し」という名称なのでご留意を(紛らわしいですよね…)

 

***編集後記***

ゴールデンウィークはしっかり充電しました

それにしても気温の変動が激しい~

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら