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海外旅行中に支払った医療費も医療費控除の対象に

まもなくゴールデンウィーク

楽しい海外旅行中に病院にかかるのはイヤですが

外国で支払った医療費も

原則として医療費控除の対象になります

ピンク色の桜から、あっという間に新緑&つつじが綺麗…抹茶のミルフィーユみたい

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医療費控除の対象になる

海外旅行中に現地の医者にかかった場合、その治療費も医療費控除の対象となります。

ただし、厳密にいうと、日本に住所のある居住者がたまたま海外旅行をしていて支払った治療費なら、医療費控除の対象となりますが、海外で支払った医療費のすべてが医療費控除の対象となるわけではありません。

たとえば、海外駐在をしていて居住者に該当しない方、海外駐在を終えて1年の途中で日本に帰国した人が帰国前に海外で払った医療費は、医療費控除の対象となりません。なぜなら、医療費控除居住者にのみ認められているからです。

居住者とは、日本に住所などを有する人をいい、海外に1年以上勤務する人は居住者ではありません。もし年の途中で帰国した場合には、帰国した日以後に支出した医療費のみが控除の対象となります。

日本円への換算方法

海外で治療を受けた場合の治療費の支払いは、その国の通貨でするのが一般的です。

治療費を外国の通貨で支払った場合は、治療費を支払った日の為替相場によって円換算した金額を医療費控除の対象金額とします。

なお、為替相場には、TTS、TTB、TTM と3種類あります。

  • TTSとは、Telegraphic Transfer Selling rate の略で、銀行が客に対して外貨を売る(SELL)時に用いられる為替レート
  • TTBとは、Telegraphic Transfer Buying rateの略で、銀行が客に対して外貨を買い取る(BUY)時に用いられる為替レート
  • TTMとは、Telegraphic Transfer Middle rate の略で、銀行が客に対して10万ドル未満の外国為替取引をする際の基準レートとして定めている、TTSとTTBの中間のレート

日本円への換算レート

たとえば、医療費を支払うときに、その国の通貨を持っていないで、日本円をその国の通貨に交換するときは、そのときのTTSと呼ばれる交換レートで計算します。

逆に、その国の通貨を持っていて、それで医療費を支払った時は、その支払った日の外国為替のTTBレートによって換算します。

換算レートは、銀行のホームページなどで確認が可能です。

たとえば、本日(平成29年4月25日)なら、

1米ドルは、 TTS 110.93円、TTB  108.93円、TTMはその中間で109.93円です。

海外旅行中に病院にかからないのが一番ですが、もしものときには領収証や医療機関名がわかるように記録しておきましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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