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年金関係の手続きにもマイナンバー

いよいよ来週から年金関係の手続きにも

マイナンバーの提出が原則求められます

届出書様式の変更もあります

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平成30年3月からのマイナンバーによる届出・申請

すこしずつ出番が増えているマイナンバー

平成30年3月から、これまで基礎年金番号を記載して届け出ていた「健康保険厚生年金保険被扶養者資格取得届」「同資格喪失届」などの各種届出・申請についてマイナンバーを記載して届け出ることになります

また、日本年金機構がマイナンバーを活用することにより、住所変更届や氏名変更届の届出省略、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略なども予定されています

同時に、平成30年3月5日から日本年金機構の各種届書様式が変更になりますので、変更となる届出については、変更後の様式を使用する必要があります

なお、マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き、基礎年金番号を利用することもできます

 

マイナンバー導入により実現されること

日本年金機構におけるマイナンバー導入に伴うメリットは次の通りです

  1. 個人番号を活用した窓口における相談・照会対応
  2. 住所・氏名変更時の届出省略(厚生年金の被保険者)
  3. 採用時の基礎年金番号の確認が不要に

 

  1. 個人番号を活用した窓口における相談・照会対応

今後は、これまでの基礎年金番号に代わり、マイナンバーを利用して年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができるようになります

自分の基礎年金番号がわからない場合であっても、自身のマイナンバーを伝えて年金の相談や照会が可能になるというわけです

 

2.住所・氏名変更時の届出省略(厚生年金の被保険者)

今後、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方については、被保険者の住所変更届や被保険者・受給権者の氏名変更届の日本年金機構への届け出を省略できます

また、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者もマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方については届出を省略できます

死亡届の提出省略がひろがるのはよいですが、死亡に伴う手続きに付随することが多い、未支給年金請求の届出や、遺族年金受給の事務でも、住民票関係の添付が不要になるといいなぁと思います

 

3.採用時の基礎年金番号の確認が不要に

企業が従業員の健康保険・厚生年金関係の各種届書を提出する場合、これまで基礎年金番号を記載していた「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などについて、平成30年3月以降は基礎年金番号の記入は不要となり、マイナンバーを記入して提出することになります

これに伴い、これらの書類にマイナンバーを記入した場合には、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得することが可能となることから、被保険者住所の記載も省略できます

つまり、被保険者となる方が入社して「被保険者資格取得届」を提出する際に、これまで必要であった「年金手帳」の添付が不要となるうえ、「被保険者資格取得届」にマイナンバーを記入していれば、被保険者の住所の記載も必要なくなるというわけです

 

平成30年3月5日から変更になる主な届書

届書様式の変更とは、様式統合、個人番号欄追加、様式レイアウトのA4縦判化などがあります

いわれてみれば、確かに年金関係の書類は、ヨコ判が多かったですね…

様式統合となる主な届書は、

厚生年金保険関係

  • 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
  • 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
  • 被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
  • 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
  • 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届

国民年金関係

  • 第3号被保険者関係届
  • 国民年金被保険者関係届書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

年金給付関係

  • 年金請求書

いよいよ?ようやく?という感じですが、来週月曜日(平成30年3月5日)からです

 

***編集後記***

今週から3月スタートです

2月は本当に短い!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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