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森林保全の新税とは?住民税は上乗せしやすい?!

森林保全のために新税の導入が検討されています

地球温暖化対策の一環として市町村の森林整備を支援するため

個人住民税に上乗せする形での徴収案があがっています

今日は鳥が花をついばんでいる姿をたくさん見ました

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森林保全へ新税

今朝(2017年3月3日)の日経新聞に「森林保全へ新税」という見出しの記事がありました。

概要は、

森林環境の保全を目的とする地方新税を総務省が検討している。市町村が集める個人住民税に年数百円程度を上乗せする方法で、税収はいったん国に集め、森林保全に多額の費用をかける自治体に多めに配り直す。自治体が山林所有者に代わって間伐を行ったり、林業の担い手を育成する事業に充て、荒廃がすすむ森林整備や土砂災害を防ぐ財源とするため、2019年度にも新税の創設を目指す、というもの。

 

森林保全を目的とする新税は、二酸化炭素(CO₂)を吸収する森林整備の安定財源確保策として、2016年度税制改正大綱に初めて創設の検討が明記されました。

2017年には結論をだし、2019年度にも導入される方向ですすんでいるようです。

個人住民税は上乗せしやすい?

さて、この新税

総務省は、住んでいる市町村に支払う個人住民税の均等割に一定額を上乗せする方法を打ち出しています。

個人住民税の均等割は、低収入などの理由で非課税となる方を除いても、全国約6000万人にかかっている税金です。

たとえ個人の負担は数百円(1日1円~2円)でも、約6000万人が対象なら、1年に数百億円の税収が見込まれます。

 

地方の山間部では、高齢化などで森林の手入れが行き届かず、荒廃が問題となっていることから、そうした市町村への財政支援を目的とした、この新税。

しかし、国がいったん集めて、整備する森林が多い市町村に再分配する方法がとられた場合、結果的に、都市部の税収を地方に移し替える形になるため、都市部の住民には納税のメリットを感じにくい恐れがあります。

林野庁などは、山林の手入れが悪いと大雨の際に土砂災害が起きやすくなる。手を入れることで、土砂災害を防ぎ、CO₂排出量の抑制や水資源の確保がしやすくなるとして、森林が保全されることで国民全体が恩恵を受けることを強調。

風が吹けば桶屋が儲かる、を思わず頭に浮かべてしまいますが、国民全体の恩恵という視点からも、個人住民税の均等割に上乗せという方式がとりやすいのでしょうね。

 

個人住民税は、賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)といって、国や地方自治体が納めるべき金額を計算し、納税者に通知する方式です。

この方式では、納税者は、交付された「賦課決定通知書」に基づいて納税します。

賦課課税方式では、税金を徴収する側(国や地方自治体など)が税額を算出するため、税金を軽減する青色申告のような優遇措置や税額の算出の過程で有利な方法を検討する余地がありません。

また、個人住民税のなかでも均等割という税金は、住民税非課税の条件を満たさない限り、全員が一定の金額を納める税金です。

国民全体に薄く広く負担を求めるという趣旨に沿った税ではあるとはいえ、所得に関わらず課税される税額は一定となると、所得が少ない人の負担感が大きくなるという側面もあります。

 

(参考)これとは逆に、納税者自らが法律に基づいて所得や税額を計算して申告・納税する方法を、申告納税方式といい、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などが該当します。

37府県がすでに独自の森林課税を導入済み

森林保全のための新税が導入され場合、2016年度で37府県と横浜市が森林整備を目的にすでに導入している独自課税との兼ね合いなどが課題となります。

たとえば、国が新税を導入すれば、二重徴税となる恐れがあること。

また、すでに導入している自治体で、自前の制度の廃止が求められたり、財源が国に移ることで自由に使えなくなることへの警戒感もあります。

そのため、総務省は自治体などとの調整が必至です。

参考までに、国内初の森林環境税を導入したのは、2003年導入の高知県。

高知県の森林環境税は、個人住民税の均等割に年額500円を上乗せする形で徴収しています。その後、ほかの自治体でも導入が相次ぎ、最近では京都府と大阪府でも創設され、京都府では府民税に年額600円、大阪府では年額300円を上乗せしています。

 


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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