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財産債務調書制度について

所得税の確定申告が必要な方で、

所得金額(退職所得を除く)の合計額が2000万円を超え

かつ、一定額以上の財産を有する方は

財産債務調書を確定申告期限までに提出しなければなりません

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財産債務調書制度とは

平成27年度税制改正により、それまでの「財産及び債務の明細書」を改め、「財産債務調書」が整備、導入されました。

平成26年分の確定申告までは、所得の合計額が2,000万円を超える人は「財産及び債務の明細書」を確定申告の際に提出していました。

「財産及び債務の明細書」は提出しない場合の罰則までは設けられていませんでしたが、この明細書の見直しが行われ、新たに登場したのが「財産債務調書」制度(平成27年分の確定申告よりスタート)。

平成28年1月から施行された「財産債務調書」制度では、「財産債務調書」の提出は義務化。さらに、これを提出期限までに提出しなかったり、提出していても記載すべき財産などの記載がない場合には、その財産などに関して所得税の申告漏れが生じたときには、過少申告加算税や無申告加算税といったペナルティが5%加算されることになりました。

逆に、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産などに関して所得税・相続税の申告漏れがあったときでも、過少申告加算税等の罰則は5%軽減されることになっています。

財産債務調書を提出しなければならない方

この「財産債務調書」を提出しなければならないのは、

確定申告が必要な方で、各種所得の金額の合計額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、資産総額が3億円以上又は一定の有価証券等を1億円以上をもっている

場合です。

所得が2000万円超でも財産をあまり持っていなければ提出しなくてもよいですし、財産をいっぱい持っていても所得がすくなければ提出しなくてよいのですが、所得も資産もある場合は適用される可能性があります。

とくに資産家のかたで、所有する土地を売却した年などはピンポイントに該当する可能性があります。

マイナンバー記載書類です

この「財産債務調書」の記載事項は、それまでの「財産及び債務の明細書」が「財産の種類、数量及び価額」だけでよかったのに対し、「財産の所在」「有価証券の銘柄及び時価」なども含まれるようになりました。

上記の罰則規定に備えるためだけではなく、記載内容が詳細になったことからも、確定申告の際にはより丁寧に該当チェック、作成準備をしなければなりません。

今年の申告期に提出する平成28年分財産債務調書からは、マイナンバーも記載が必要です。

昨年の確定申告の際に財産債務調書を提出した方はもちろん、昨年は対象でなかった方でも資産の売却などにより該当する可能性のある方は確定申告の際に留意してみましょう。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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