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還付申告はすでに始まっています

確定申告というと

2月や3月のイメージが強いですが

還付を受けるための申告については

2月15日以前でも行えます

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確定申告の時期

確定申告書の提出と税金の納期限は、例年2月16日から3月15日までです。

平成28年分の確定申告でいうと、平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで。

ただし、還付申告については、平成29年2月15日(水)以前でも行えます

つまり、1月のいま現在でも、申告書の提出ができます。

例年、2月の中旬から税務署等を会場として確定申告書作成会場が設けられますが、還付申告の方でしたら、その前に税務署にいって申告書を提出することができます。

混雑を避けるために、1月中や2月上旬など早めに提出をするか、e-Tax (インターネットを利用した国税電子申告・納税システム)を利用するのがおススメです。

還付申告とは

それでは、還付申告とはどのような場合に行う申告でしょうか。

一言でいうと、税金が納め過ぎになっている場合にする申告です。

たとえば、確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告(還付を受けるための申告)といいます。

  • サラリーマンで、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(年末調整で控除をうけている場合を除く)などを受ける方
  • 年金所得者で、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、雑損控除などを受ける方
  • 総合課税の配当所得や、原稿料収入がある方で、年間の所得が一定額以下である場合
  • 28年中に退職したあと就職をしていない方(年末調整をうけていない場合)
  • 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない場合

なお、サラリーマンや年金所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合には、その他の所得(退職所得を除く)も申告が必要となります。

還付申告の期限

通常の確定申告期間である2月16日から3月15日でなくても、還付申告をすることができます。

より具体的にいうと、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

つまり、これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分については、平成29年12月31日まで申告をすることができます。

平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで還付申告をすることができます(実際には税務署はお正月3ヶ日は休みですが)。

しかしながら、だからといって還付申告を4月や5月にするのは、おススメできません。

なぜなら、所得税の額から引ききれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額から、その引ききれなかった金額を控除できる制度がありますが、この制度をうけるためには、原則として平成29年3月15日までに住宅ローン控除をうけるための申告書を税務署に提出する必要があるためです。

納め過ぎた税金がもどってくるのなら、還付申告をするのは早いほうがよいです。

1月中など早めに還付申告をすると、実際に税金が還付(還付申告の際に指定した金融機関の口座への還付金の振込)されるのも比較的早いようです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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