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宅地建物取引士試験の勉強で不動産の基礎知識を身につける

税理士試験5科目目の受験をした年に、宅建の勉強をはじめました

7月に宅建試験の申込み、8月の税理士試験後から勉強を開始し、10月に受験、12月に合格

今年の宅建の合格発表まであと1週間余りです

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宅建試験とは

宅建とった」「宅建もってる」とよく耳にしますが…それってなにを言うのでしょう。

正式には「物取引士」、以前は「物取引主任者」の試験に合格(場合によっては登録まで)している、ことをあらわしています。

 

「宅地建物取引士」の資格は、宅地建物の「公正な取引」が行われることを目的に1958年に当時の建設省が設立した国家資格です(2015年3月までは、宅地建物取引主任者、といった)。

「宅地建物取引士」になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(2014年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

試験は、毎年10月に行われ、2時間で50問の四択、マークシート方式です。

 

なお、宅建試験に合格しただけでは、宅建の独占業務である「重要事項の説明」の実務を行うことはできず、実務を行うには、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受ける必要があります。

なぜ宅建の資格が必要なのか

土地建物といった不動産は、通常のモノに比べ、様々なことを十分に調べた上でないと安心して購入したり、借りられない性格をもちます。

値段も高いですし、住んでみないとわからないことも多少はあります。

そこで、不動産の売買・貸借において、その物件について事前に知っておきたい事項をまとめて、これを書面に表し、この書面を用いて、顧客に物件についての情報を十分に説明する(これを上記の「重要事項の説明」といいます)ことが法律で定められています。

不動産の情報は複雑かつ難解であり、十分な知識を有していることが求められるため、国家試験を課し、試験にパスした「宅地建物取引士」のみ、この重要事項の説明ができることとなったのです。

また、不動産業を営むためには、各事務所ごとに5人に1人以上の割合で、宅地建物取引士を置くことが法律で義務付けられています。

税理士業務との関連

このように、不動産業界において、なくてはならない宅地建物取引士の資格。

税理士業務とどんな関係があるのでしょう。

 

税理士業務を行うにあたって、税法以外の法律、知識もひろく必要です。

とくに、不動産の売買・評価の際に、一定の不動産関連の知識は必須。

宅建の出題範囲を学ぶと一通りの学習ができると思い、税理士試験受験後、勉強を開始。

「宅建業法」のほか、「民法」「借地借家法」「不動産登記法」「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「地価公示法」など日常生活では馴染みの少ない法律の概要に触れられ、とても勉強になりました。

 

50問中3問程度、税金の問題も毎年出題されます。

所得税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税の5つが主な内容となりますが、不動産税制だけを横断的に勉強する機会は少ないので、当時のテキストは今でもバイブルです。

 

このような勉強と受験を経て合格できたので、登録実務講習を受講、資格登録までしました。

実際に、不動産の売買に携わり「重要事項の説明」をすることはないにせよ、不動産関連の知識の確認と情報取得に役立っています。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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