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納期の特例の対象者はそろそろ準備を

6月も中旬にはいると

源泉所得税を半年に一度

まとめて納めることにしている会社の

源泉所得税の納付が気になります

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源泉徴収制度とは

源泉徴収制度は、給与賞与、専門家への報酬・料金など、源泉徴収の対象とされている所得を支払う人が、その支払いの際に一定の所得税を徴収して国に納付するというものです。

会社だけでなく、個人(一部例外あり)でも、従業員に給与を支払う場合や弁護士、税理士などに報酬・料金を支払う場合には、その支払いの際に、所定の所得税を徴収して納付する必要があります。

 

源泉徴収をした所得税は、原則として、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。

ただし、給与の支給人員が10人未満である場合には、給与や賞与、退職手当、税理士等の報酬について源泉徴収した所得税を次のようにまとめて納付する納期の特例の制度が設けられています。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税 →7月10日まで

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税 →翌年1月20日

 

申請書の提出で納期を半年に一度にする

従業員の人数が10人未満の場合で、この納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払いをする事務所等の所轄税務署に提出して、その承認を受けることが必要です。

この申請書の効力は、給与を支払う従業員の人数が10人以上になるまで有効であるため、会社や個人事業主が、初めて従業員を雇用して給与を支払う場合に行う手続きと一緒に行うのが一般的です。

具体的には、事業者が初めて従業員を雇用して給与を支払うことになった場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払いの1ヵ月以内に提出します。

この開設届出書と同時に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しておくと、従業員10人未満の小規模の会社は、給与等の源泉所得税納付の手続きを半年に一度にすることができるというわけです。

 

申請書提出の際の注意点

納期の特例の対象となるために「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出した際に気を付けたいのは、この申請書の効力は、提出日の「翌月」より支払う給与等について有効になる、という点です。

たとえば、3月にこの申請書を提出した場合、3月に支払った給与や弁護士や税理士への報酬については、半年に一度の納期の特例の対象となりません。その源泉所得税の納付期限は通常通り翌月10日、つまり、4月10日となります。

そして、4月~6月に支払った給与等の源泉所得税から、半年に一度の特例の対象となり、その納付期限が7月10日となります。

給与支払事務所等の開設届出書」の提出と同時に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合でも、提出のタイミングによっては、はじめから半年に一度の特例の対象となるとは限らないことに注意しましょう。

 

また、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出により、半年に一度の納付とすることができるのは、給与や賞与、弁護士、税理士等の報酬を支払うときに源泉徴収する所得税であり、作家やデザイナーなどへの報酬の源泉所得税は、納期の特例の対象外で、毎月納付する必要があります。


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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