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生前にしておくべき手続き

相続の手続きや相続税申告に携わっていて

生前にしておくといいなと

思うことがいくつかあります

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相続手続きは大変か

相続は、たいていの方にとって一生に一度か二度しか経験しないことです

それゆえに、相続の手続きは耳慣れない書類を集めたり用意したりすることで面倒な印象をもってしまいがちです

しかし、実際の相続の手続きには多くの共通点があり、必要とされる書類も重複しています

必要な書類を用意して臨めば、たいていの手続きはスムーズにすすめることができます

最近では、法定相続情報証明制度がスタートしたことにより、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍一式の提出を繰り返したり、戸籍のコピーを用意したりといったことが回避できるようにもなっています

 

休眠預金の整理・解約

相続手続きにはいろいろなものがあります

たとえば、役所関係の手続きから金融機関への手続き、不動産や生命保険に関する手続きなどなど

とはいえ、相続人は、故人に関係する手続きを中心に行えばよいわけです

不動産をお持ちでなければ、生命保険に加入していなければ、不動産や生命保険に関する手続きは不要です

しかし、不動産をお持ちでない方でも、預貯金口座はたいていひとつ以上はお持ちです

年金が振り込まれている方なら、預貯金口座を必ず持っています

その意味で、預貯金口座の相続手続きは必ずしなくてはならない相続手続きのひとつです

 

金融機関での口座解約の手続きは、残された残高によっては簡易な手続きですむこともありますが、原則的には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります

銀行ごとに記入する書類も異なりますし、一行ずつ手続きを行うにはそれなりの時間が必要ですから、少額の預貯金が残された口座は、生前に整理してあるとよいです

前に勤務していた会社の給与振込口座、以前の住まいの近くの地元の銀行などの口座は、時機をみて解約しておくことをおすすめします

 

実印の登録

生前整理とは関係はないのですが、相続手続きには残された家族の印鑑証明書が必要となることから相続人の方の実印登録をしておくとよいです

相続人のなかには、これまでに印鑑証明書を利用する機会がなく、相続がおきてから初めて実印の登録をされる方もいらっしゃいます

実印の登録は、顔写真付きの身分証明書を持参すれば、市区町村役場でその場で行うことが出来ます

実印といっても、なにも立派な印鑑でなくても大丈夫ですから、相続人は、事前に登録をしておくとよいでしょう

というのは、相続などで実印が必要になったときに、その方がお元気で手続きができればよいのですが、身体の具合が悪かったりすると代理人に委任してといった時間と手間のかかる手続になる可能性があるからです

また、印鑑登録は住所地にて行いますので、市区町村をまたいで引っ越した場合には、新しい住所地にて実印の登録をし直す必要があることにも留意しましょう

 

***編集後記***

DIY継続中です

電気工事士の資格はもっていないので、電気屋さんに頼みますが、スイッチ・コンセントにも旧と新モデルがあるのですね…そして最新式も

意識していなかったけれど、よくみたらそうでした


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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