専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

2019-09-11

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所得税

相続がおこった年の所得控除は受け忘れに注意しましょう

配偶者が亡くなった時点で 亡くなった配偶者の控除対象配偶者になっていたとしても 相続発生後にお子さんなど別の親族に扶養されていたら その年のその親族の年末調整でも 扶養控除の対象となることができます 所得控除の基本 所得税は、個人の所得に対...
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