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2019-11-11

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確定申告

未納の国民年金保険料と社会保険料控除

国民年金保険料を納付していない期間がある方に 納付に関するお知らせが郵送されます 今年中に支払ったものであれば 過去の年の分であっても今年分の社会保険料控除の対象となります 未納期間がある方にハガキが届きます 発送日2019年11月11日又...
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