法定相続情報証明制度「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続の添付書類 として使用できるように 遺族年金や未支給年金、死亡一時金等の請求など 亡くなった方に関わる各種年金等の手続きでも 戸籍謄本等に代わり「法定相続情報一覧図の写し」も使用できるようになりました 法定相続情報証明制度と「法定相続情報一覧図の写し」 法定相続情報証明制度と... 2020.11.26法定相続情報証明制度