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小規模企業共済を掛金前納でキャッシュバック、確定申告時には所得控除額を減額します

小規模企業共済の掛金を前納すると

「前納減額金」として

前納掛金を基に計算したキャッシュバックをうけることができます

前納減額金の支払いをうけた年の所得控除額は

「前納減額金」分を差し引いて申告します

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小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度は、小規模な会社の経営者や役員、個人事業主のための積み立てによる退職金制度です

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後に掛金を増額・減額することも可能です

小規模企業共済の掛金は、確定申告の際には、掛金の全額が所得控除額となることから高い節税効果があることが最大の特長です

なお、退職や廃業時に受け取り可能な「共済金」には、満期や満額はありません

この共済金の受け取り方としても、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能で、一括受取りの場合は「退職所得」扱いに、分割受取りの場合は、「公的年金等の雑所得」扱いとなり、それぞれ税制上のメリットもあります

また、契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できますので、将来に備えつつ、様々なメリットをうけることができる制度です

 

掛金を前納すると

小規模企業共済へ加入するときには、掛金の額だけでなく、その払込方法(月払い・半年払い・年払い)も自由に選ぶこともできます

掛金をまとめて払う「前納」も選択でき、掛金を前納した場合には、ほんのちょっぴりですが、割引に相当する「前納減額金」の支払いをうけることもできます

この「前納減額金」は、前納した掛金に対し、前納月数1ヶ月あたり1,000分の0.9に相当する額として計算されます

詳しい計算方法は、小規模企業共済制度の加入時に配布される「加入者のしおり及び約款」に記載があります

 

前納減額金は毎年3月末時点の前納状況で計算し、合計額が5,000円以上に達したときに、その年の6月に契約者の預金口座へ入金されます

目安でいうと、毎月の掛金額で70,000円の場合、前納減額金算定期間が24カ月で、前納減額金が8,000円超に達する計算なので、前納減額金の支払対象となります

 

その年の所得控除の額に注意

前納減額金の支払いを受けた年は、所得控除として申告する掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く必要があります

年末調整の書類やや確定申告書第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄へ記載/入力する数字を間違えないようにしましょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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