専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

2025-05-12

スポンサーリンク
相続のこと

亡くなった方の個人住民税について

個人住民税はその年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されますしたがって、年の途中で亡くなった場合もその年の個人住民税は納めることになります個人住民税と相続個人住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されますしたがって、年の途中...
スポンサーリンク