掛け持ちで仕事をしている場合などで
年内に所得税の源泉徴収税額表の「甲欄」から「乙欄」へと変更があったときは
事業主は、変更した従業員の甲欄分の源泉徴収票を作成、
従業員は新たに「甲欄」となった会社にその源泉徴収票を渡します
甲欄・乙欄とは
会社が従業員に給与などを支払うときに源泉徴収する税額は、
給与の支払い方法や従業員の事情によって税額を計算するため
「甲欄」「乙欄」という税区分が設けられています
従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合には
税区分として「甲欄」が適用され、
扶養する親族の有無等が考慮されて源泉徴収されます
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合には、
税区分として「乙欄」が適用され、
「甲欄」のように扶養状況などは考慮されず、
年末調整も行われません
年内に甲欄→乙欄に変更した従業員の源泉徴収票
従業員が年内に「甲欄」から「乙欄」へ変更となった場合、
事業主は「甲欄での給与」と「乙欄変更後の給与」について
源泉徴収票を別々に作成し、
それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日を記載します
この場合、年末調整を行うべき給与の支払者は
新たに「甲欄での給与」を支払う事業主であり、
そちらでの年末調整の際に、以前の「甲欄での給与」についての源泉徴収票を提出し、
その源泉徴収票の給与支払額もあわせて年末調整が行われます
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