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甲欄→乙欄の変更があった従業員の源泉徴収票の作成について

掛け持ちで仕事をしている場合などで

年内に所得税の源泉徴収税額表の「甲欄」から「乙欄」へと変更があったときは

事業主は、変更した従業員の甲欄分の源泉徴収票を作成、

従業員は新たに「甲欄」となった会社にその源泉徴収票を渡します

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甲欄・乙欄とは

会社が従業員に給与などを支払うときに源泉徴収する税額は、

給与の支払い方法や従業員の事情によって税額を計算するため

甲欄」「乙欄」という税区分が設けられています

 

従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合には

税区分として「甲欄」が適用され、

扶養する親族の有無等が考慮されて源泉徴収されます

 

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合には、

税区分として「乙欄」が適用され、

「甲欄」のように扶養状況などは考慮されず、

年末調整も行われません

 

年内に甲欄→乙欄に変更した従業員の源泉徴収票

従業員が年内に「甲欄」から「乙欄」へ変更となった場合、

事業主は「甲欄での給与」と「乙欄変更後の給与」について

源泉徴収票を別々に作成し、

それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨その年月日を記載します

 

この場合、年末調整を行うべき給与の支払者は

新たに「甲欄での給与」を支払う事業主であり、

そちらでの年末調整の際に、以前の「甲欄での給与」についての源泉徴収票を提出し、

その源泉徴収票の給与支払額もあわせて年末調整が行われます

 

主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|国税庁

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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