住民税住民税で所得税と異なる課税方式を選択するには 上場株式等の配当の申告方式について所得税と住民税で別々の選択ができることが明確化されて初めて迎えた確定申告シーズン「総合課税の配当所得を申告不要とする」住民税申告書を提出しました所得税と住民税で異なる課税方式、とは?平成29年度税制改正で、... 2018.03.13住民税