法定相続情報証明制度「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続の添付書類 として使用できるように 遺族年金や未支給年金、死亡一時金等の請求など亡くなった方に関わる各種年金等の手続きでも戸籍謄本等に代わり「法定相続情報一覧図の写し」も使用できるようになりました法定相続情報証明制度と「法定相続情報一覧図の写し」法定相続情報証明制度とは、相続... 2020.11.26法定相続情報証明制度