所得税家内労働者等の必要経費の特例とは?令和2年分以後の所得税では55万円までに いわゆる内職を行う方 外交員や検針人のほか 特定の人に対して継続的にサービスの提供を行う方は 実際にかかった経費の額が55万円未満のときでも 所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる特例があります 家内労働者等の必要経費の特例 事業... 2021.01.14所得税