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亡くなった方の住民税はどうなる?死亡日と住民税の納税義務について

住民税(県民税・市民税など)は

毎年1月1日現在の状況に応じて課税されますので

亡くなった時期や住民税の納め方によっては

相続人の方が亡くなった方の住民税を納めることになります

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住民税は1月1日現在の状況に応じて課税されます

住民税(都道府県民税・市町村民税)は、その年の1月1日に住んでいた市町村で、前年中の所得に対して課税されます

これは、1月1日に生存している場合には、その年の住民税の納税義務が生じるということです

つまり、1月2日以降、年の途中で亡くなった場合でも、その年の1月1日は生存されているので、その年の住民税(前年中の所得に対する税金)をその年の6月以降に納める必要があります

 

亡くなった方の住民税の納税義務は、相続人が引き継ぎます

このため、令和元年5月に亡くなった場合には、令和元年度の住民税は、相続人がそのまま納めます

この方は、令和2年1月1日にはすでに亡くなられているので、令和2年度の住民税が課税されることはありません

 

死亡日と納税義務の関係

亡くなった日と住民税の納税義務について、まとめてみました

 

1月1日以前に亡くなられた方の場合、死亡日の属する年の翌年度の、住民税の納税義務は発生しません

たとえば、亡くなられた日が、平成30年12月20日であれば、翌年度の住民税はかかりません(平成29年1月から12月までの所得に対する住民税は、原則として平成30年の6月に本人あてに連絡がきています)

住民税を「普通徴収」といって、個人で納めている場合には、平成30年度の第4期分(平成31年1月末日納期限)の住民税が残っているために、相続人がこの第4期分の税金を納めて、終了となります

住民税を「特別徴収」といって、年金から天引きで納めている場合には、平成31年2月に年金から天引きされる予定だった額の住民税は、個人納付に切り替えて納めます

 

亡くなった方の住民税の納め方

1月2日以降に亡くなられた方の場合、前年中の所得に対する住民税もかかってきます

たとえば、亡くなった日が、平成31年1月2日であれば、前年(この場合、平成30年1月から12月まで)の所得に対する税金を、令和元年6月以降に納める必要があります

この場合であれば、年金や給与からの天引きによる納税はもはや不可能であるため、亡くなった方の親族の方に、住民税に関する事項が市区町村から案内され、その指示に従い、亡くなった方の住民税を相続人が納めます

相続人が複数人いる場合は、相続人の中から「相続人代表者」を決め、相続人代表者となった方が、残っている住民税の支払いを代表して引き受けるかたちとなります

 

***編集後記***

亡くなった方が、給与からの天引きにより住民税を納めていた場合には、勤務先が亡くなった方の住んでいた市区町村に連絡することにより、個人納付への切り替えが行われます

個人納付への切り替えができてから、相続人へ納税通知書などが送付されます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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