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家内労働者等の必要経費の特例とは?令和2年分以後の所得税では55万円までに

いわゆる内職を行う方

外交員や検針人のほか

特定の人に対して継続的にサービスの提供を行う方は

実際にかかった経費の額が55万円未満のときでも

所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる特例があります

 

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家内労働者等の必要経費の特例

事業所得雑所得は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて所得金額を計算します

しかし、

  • 特定の会社の専属として内職を行う方
  • 損保代理業やクリーニングなどの取次業を営む方
  • 販売役務提供契約などを締結して役務提供の対価を得ている方、などは

家内労働者等必要経費の特例」の対象として、必要経費として55万円まで認められる特例があります

この特例は、実際に1年間にかかった必要経費が55万円以上である場合は、関係ありません

実際にかかった必要経費が55万円未満のときでも、最高55万円までは必要経費として認めるという制度です(収入金額を限度とし、他に給与所得を有する場合には、55 万円から給与所得控除相当額を控除した残額を限度とします)

令和元年分以前の所得税については、必要経費に算入する金額の最低保証額は65万円でした、令和2年分以後の所得税から55万円に引き下げられています

 

対象となる方

家内労働者等必要経費の特例の対象となる「家内労働者等」とは、

  • 家内労働法に規定する家内労働者
  • 外交員、集金人、電力量計の検針人
  • 特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人、をいいます

家内労働法に規定する家内労働者とは、いわゆる内職をしている方をいい、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を受けて、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取っている方などが該当します

なお、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」について、「特定の人」は、必ずしも単数の人をいうのではなく、サービスの提供先が特定している限り、複数の人であっても差し支えありません

ただ、一般の多数の人を相手に営んでいたり、不特定の者を対象として、人的役務を提供するものは家内労働者等に含まれません

具体例でいえば、つぎのようになります

特定の販売店の専属として洋服の寸法直し業を営む→ 家内労働者等に該当

一般の多数の人を相手に洋服の寸法直し業を営む→ 家内労働者等に該当しない

 

ヤマハ、カワイ等のピアノ教室の専属講師→ 家内労働者等の特例の適用あり

不特定を対象としてピアノ教師を営む→ 家内労働者等に該当しない

 

所得計算の仕方

家内労働者等の必要経費の特例」を適用する場合、実際の必要経費が55万円未満でも、収入金額を上限として、事業所得(又は雑所得)の計算上の必要経費が55万円まで認められます

事業所得があり、青色申告をしている方であれば、青色申告特別控除の適用もうけることができますから、その場合は売上から最大120万円もの金額を差し引くことができます

 

「家内労働者の必要経費の特例」の適用を受けるためには、確定申告書の決められた箇所に記入する事項(「措法27」、など)があります

また、事業所得と雑所得の両方の所得がある場合、ほかに給与所得がある場合は、必要経費として計上する額が55万円ではなく、あらためて計算する必要があります

その場合は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を利用して計算をし、確定申告書と一緒に提出するとよいでしょう

 

なお、家内労働者等の所得計算の特例を受けずに確定申告をしてしまった場合、更正の請求をすることができます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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