設立届出書、異動届出書手続きが簡素化!
平成29年度税制改正において
設立届出書等の手続が
簡素化されました

今日の桜は鎌倉若宮大路から
法人設立届出書などへの登記事項証明書の添付が不要に
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が平成29年4月1日以後に提出する際は不要になりました。
「登記事項証明書」の添付が不要となった届出書等は以下の通りです。
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
- 法人課税信託の受託者となった旨の届出書など
実際に「法人設立届出書」をみてみましょう。
左下に29.04改正と記載のある最新版が以下のもの。

右下の添付書類等の欄から「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記簿謄本又はオンライン登記情報提供制度利用」という以前はあった選択肢が消えています。
以下の「法人設立届出書」は、以前のものです。見比べてみましょう。
「2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記簿謄本又はオンライン登記情報提供制度利用」とあります。この項目が平成29年4月改正分の法人設立届出書から削除されました。

法人番号制度の導入により、簡単に紐づけできるようになった結果でしょうか。
「法人設立届出書」の提出期限が法人設立の日以後2月以内というのは変わっていません。
http://www.shiho-tax.com/deadline-for-blue-tax-return/
異動届出書等の提出先のワンストップ化
これまで納税地がかわった場合、異動前と異動後の双方の所轄税務署に異動があったことを知らせる「異動届出書」を提出する必要がありました。
同様の内容の書類を2通作成し、異動前・異動後の所轄税務署のそれぞれに提出しなくてはならないため、手間も時間もかかりました。
しかし、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の届出書等を提出する場合には、異動後の所轄税務署への提出が不要となっています。
つまり、異動前の納税地の所轄税務署に提出すれば、足りるようになりました。
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 個人事業の開始・廃業等届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 異動届出書
- 消費税異動届出書など
http://www.shiho-tax.com/move-notification-for-tax-office/
平成29年4月1日以降適用です
- 登記事項証明書の添付省略
- 異動届出書等の提出先のワンストップ化
は、いずれも平成29年4月1日以後の対象届出書について適用されます。
なお、この取り扱いは国税庁からのお知らせであることからわかるよう、国税の対象となっている届出書等に関してのみ適用です。
地方税の場合は、地方自治体により対応が異なりますが、従来の通り、登記事項証明書の添付が必要であったり、異動前・異動後の双方の地方自治体への提出が必要なようです。
自治体のホームページなどで最新の情報を得て対応したいものです。
※※※ 編集後記 ※※※
ブログでこれまで書いた内容での変更もあり、加筆修正しました。
手続き簡素化なので、納税者にとっては有り難いです。

