口座振替による納税での「納付済通知書」郵送の取りやめ
口座振替で税金を納めた場合に、納税者へ交付される「納付済通知書」は
ここ数年で送付が廃止されています
口座振替をした口座の通帳履歴を残し、納税通知書とともに保管するようにしましょう

口座振替の場合の「納付済通知書」郵送取りやめ
国税では、2017年1月から、経費削減を理由として
振替納税(所得税・個人事業者の消費税)の領収証書の送付を取りやめました
以降、都道府県レベルでも領収証書(納付済通知書)の送付の取りやめが続き、
神奈川県では、2018年4月以降、
個人事業税を口座振替で納めたときに発行される「納付済通知書」の送付が
取りやめとなりました
自動車税についても納付済通知書等の郵送はなしに
個人事業税の「納付済通知書」の送付が取りやめとなったあとも、
神奈川県では、自動車税(種別割)の納付済通知書と納税証明書は、
車検等のために必要になるため、これまで郵送されていました
しかしながら、納税確認の電子化により
車検時における納税証明書の提示が省略できることや
県の厳しい財政状況などを踏まえて
2023年5月から、自動車税(種別割)の納付済通知書と納税証明書の送付が廃止されます
納付済通知書なしの場合の納税の確認方法
「納付済通知書」が発行されなくても、口座振替の場合、
振替をした口座の通帳等に、金額や内容、日付等の履歴が残ります
通帳はこまめに記帳して、4~6月の時期に郵送される各種「納税通知書」で
通知されている税額と一致することを確認しておきましょう
確定申告等でも、納めたがことがわかる領収証書などを添付する必要はありません
振替をした口座の通帳などの履歴を残しておいて「納税通知書」とともに保管することが大切です
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