口座振替による納税での「納付済通知書」郵送の取りやめ

口座振替で税金を納めた場合に、納税者へ交付される「納付済通知書」は

ここ数年で送付が廃止されています

口座振替をした口座の通帳履歴を残し、納税通知書とともに保管するようにしましょう

口座振替の場合の「納付済通知書」郵送取りやめ

国税では、2017年1月から、経費削減を理由として

振替納税(所得税・個人事業者の消費税)の領収証書の送付を取りやめました

 

以降、都道府県レベルでも領収証書(納付済通知書)の送付の取りやめが続き、

神奈川県では、2018年4月以降、

個人事業税を口座振替で納めたときに発行される「納付済通知書」の送付が

取りやめとなりました

 

自動車税についても納付済通知書等の郵送はなしに

個人事業税の「納付済通知書」の送付が取りやめとなったあとも、

神奈川県では、自動車税(種別割)の納付済通知書と納税証明書は、

車検等のために必要になるため、これまで郵送されていました

 

しかしながら、納税確認の電子化により

車検時における納税証明書の提示が省略できることや

県の厳しい財政状況などを踏まえて

2023年5月から、自動車税(種別割)の納付済通知書と納税証明書の送付が廃止されます

 

納付済通知書なしの場合の納税の確認方法

「納付済通知書」が発行されなくても、口座振替の場合、

振替をした口座の通帳等に、金額や内容、日付等の履歴が残ります

 

通帳はこまめに記帳して、4~6月の時期に郵送される各種「納税通知書」で

通知されている税額と一致することを確認しておきましょう

 

確定申告等でも、納めたがことがわかる領収証書などを添付する必要はありません

振替をした口座の通帳などの履歴を残しておいて「納税通知書」とともに保管することが大切です

 

***Something NEW***

小規模企業共済解約の書類

 

 

 

\ 最新情報をチェック /