公的年金等の受給者で、所得税の源泉徴収の対象となる方に
「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が郵送されます
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられ
これまで送られてきた方でも、今回の送付の対象とならない場合があります
扶養親族等申告書とは
公的年金は、雑所得として所得税の課税対象となり、
公的年金の支払者である日本年金機構は
年金の支払いの際に所得税を源泉徴収します
所得税が源泉徴収される際には、
配偶者控除や障害者控除といった控除をうけることができますが、
その控除をうけるために、年金受給者は
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」
を提出する必要があります
「扶養親族等申告書」を日本年金機構に提出すると
受給している年金から徴収される所得税や
翌年の個人住民税で該当する控除がうけられます
扶養親族等申告書の送付対象となる方
日本年金機構は、例年9月頃に
所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者へ
「扶養親族等申告書」を郵送しています
令和8年分の扶養親族等申告書は、
令和7(2025)年9月7日より順次送付されます
なお、扶養親族等申告書の送付の対象となるのは、
- 65歳以上で205万円以上の老齢年金を受け取られる方
- 65歳未満で155万円以上の老齢年金を受け取られる方、です
年金の支払金額が
- 65歳未満で155万円未満の方
- 65歳以上で205万円未満の方
は、扶養控除等申告書の提出は不要ですので、送付されません
なお、税制改正により、令和8年分から
源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました
このため、これまで毎年「扶養控除等申告書」が届いていた方でも
令和8年分からは送られてこないこともあります
提出が必要な方
公的年金等の受給者のうち、所得税の課税対象者は
配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった各種控除を受けるためには
「扶養親族等申告書」を毎年提出する必要があります
提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等をうけることができず、
申告書を提出した場合に比べ、該当する控除をうけない分
多く所得税が徴収される場合があります
逆に、受給者本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当せず
控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、
扶養親族等申告書を提出する必要はありません
***Something NEW***
ベッカライ ジーベン
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