2024(令和6)年分の相続税の課税割合は
全国平均で10.4%と、1割を超えました

最新の相続税の課税割合
2024(令和6)年に国内で亡くなった方の数は、1,605,378人でした
このうち、相続税額が発生する申告書の提出があった被相続人(亡くなった方)の数は、
166,730人で、割合でいうと、約10.4%になります(注)
(注)相続税の申告期限は亡くなった日から10か月であるため、
2025(令和7)年10月31日までの直近1年間に提出された申告書データに基づいています
2015(平成27)年に
相続税の基礎控除の金額が引き下げられて以来、
その課税割合は増加していましたが、
1割を超えるのははじめてです
また、相続税の申告では
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用などにより、
納税額がゼロとなるものの、相続税の申告書の提出が必要な場合があります
このような、相続税の納税額がない申告書(39,755件)も含めると、
2024(令和6)年の相続税の申告書の提出割合は、約13%となります
東京国税局管内の状況
東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)では
亡くなった方のうち、
相続税額が発生する申告書の提出があった方の割合は、
全国平均の10.4%に比べて
かなり高く、16.2% でした
地価等を反映した、地域差が感じられます
おなじ東京国税局管内でも
東京都での課税割合が 20% と、ダントツに高く、
神奈川県(15.5%)、千葉県(11.3%)、山梨県(8.1%)と続きます
***Something NEW***
SBI新生銀行(IPO)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら