国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で
「譲渡所得の内訳書」を作成できない場合、
別途作成して税務署へ提出する必要があります

土地建物等の譲渡所得がある場合
申告対象年に、土地や建物を売却した場合
「確定申告書(第一表・第二表)」のほかに
- 「分離課税用申告書(第三表)」
- 「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」
の作成が必要です
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」は、
1面から5面までで構成されていて、
どのような不動産をいくらで売却したのかなどを
明記することで、譲渡所得金額を算出できる書式です

通常の不動産譲渡であれば「譲渡所得の内訳書」の1~3面までを使用、
4面は、買換え特例を適用する場合に買換え資産の詳細を記入し、
5面は、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用する場合に
相続した不動産についての詳細を記入します
作成コーナーで「譲渡所得の内訳書」を作成できないケース
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは
画面の案内に沿って売却金額などの必要項目を入力することにより
「譲渡所得の内訳書」を作成し、
確定申告書に反映させることができます
ただ、土地建物等の譲渡所得がある方でも、
下記のいずれかに該当する場合などは、作成コーナーを利用して
「譲渡所得の内訳書」を作成することができません
- 年間の譲渡契約件数が4件以上
- 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例の適用を複数の契約で受ける
- ひとつの契約において、適用する特例が4つ以上ある

また、以下のような場合には
作成コーナーで「譲渡所得の内訳書」を作成できないものの、
手書き等で「譲渡所得の内訳書」を作成し、
作成コーナーの「計算結果入力」からその計算結果を入力して
申告書を作成することができます
- ひとつの契約において、取得費に含める建物数が3棟以上
- ひとつの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得
- ひとつの契約において、売却した建物や土地のうち、共有持分の異なる部分がある
- ひとつの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある売却
計算結果の入力のみの場合
確定申告書等作成コーナーで「譲渡所得の内訳書」を作成できない場合には、
ご自身で「譲渡所得の内訳書」をダウンロードするなどにより
別途「譲渡所得の内訳書」を作成します
その後、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは
「既に譲渡所得の内訳書等を作成された方」として
☑既に譲渡所得の内訳書等を作成している(計算結果を入力する)
にチェックをいれて、
不動産の売却についての計算結果のみを入力することもできます

このように計算結果のみを入力した場合には、
ご自身で作成した譲渡所得の内訳書を
別途、税務署へ提出する必要があります
***Something NEW***
フリーウェイ給与計算(有料版)
SEE Part3
pay.gov
Form23
Becker CPE Learning
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら