経営セーフティ共済の掛金を経費算入するための明細書と e-Tax
経営セーフティ共済に加入している個人事業主が
納めた共済掛金を確定申告で必要経費として計上するためには
所定の明細書を確定申告書に添付する必要があります
明細書は、e-Tax によりイメージデータ(PDF 形式)による提出が可能です

経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際などに
個人事業主や中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、
共済への掛金は、所定の手続きをすることで
個人事業主の場合は必要経費に、法人の場合は損金に算入できます
添付書類の提出し忘れに注意
個人事業主が、経営セーフティ共済の掛金を必要経費として算入するには、
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」という書類
に必要事項を記入し、その年の確定申告書に添付する必要があります
この明細書は、国税庁のホームページからみつけることができます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
明細書は必要事項を記入して、書面の確定申告書と一緒に税務署窓口へ持参するか、
税務署へ郵送するなどで提出します
こちらの明細書は、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な添付書類です

したがって、e-Tax で確定申告書を提出しているのであれば、確定申告書の送信後に
PDFで作成した明細書を、e-Tax で提出することもできます
明細書を e-Tax で提出する方法
個人事業主がPDFで作成した
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を
e-Tax で送信する方法はつぎの通りです
e-Tax にログイン後「メッセージボックス」の「お知らせ・受信通知」を選択します

つぎの画面から、明細書を添付する申告(所得税及び復興特別所得税申告)をクリックします

選択した申告の「受信通知」があらわれますので、
下の方の「各種手続・サービス」から「添付書類(PDF)の追加送信へ」をクリックします


「添付書類(PDF)の追加送信へ」をクリックすると、
「添付書類送付書」という書類があらわれますので
そちらに作成したPDFの明細書をアップロード(追加)します

なお、添付書類(明細書)をPDFではなく、紙で提出したい場合は、
「受信通知」内「各種手続・サービス」の「添付書類(PDF)の追加送信へ」ではなく、
「添付書画面へ」を選択し、表示される送付書の内容を確認・印刷の上、
「送付書」とともに添付書類(明細書)を税務署窓口へ提出または郵送します

***Something NEW***
鎌倉市口座振替申込書
JALタイムセール
