相続時精算課税制度を選択しようとする場合は
受贈者(贈与をうけた方)が決められた期間内に
「相続時精算課税選択届出書」や所定の書類を
税務署へ提出しなければなりません

相続時精算課税制度とは
贈与税の課税方法には、
- 暦年課税
- 相続時精算課税
の2種類があり、一定の条件に当てはまる場合に
「相続時精算課税」を選択することができます
贈与税の2つの課税制度のうち、
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母などから
18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です
この制度は、贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、
一度選択すると、その選択した贈与者から贈与をうける財産については
選択をした年以降、すべてこの制度が適用されることになり、
「暦年課税」へ変更することはできません
また、相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与者が亡くなった時に
その贈与をした財産(年110万円の基礎控除部分を除く)を
相続財産に加えて、相続税を計算することになっています
このように、相続時精算課税制度は、
贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度であり、
一度選択すると、暦年課税制度に戻ることができない点に留意する必要があります
相続時精算課税制度をうけるための手続き
相続時精算課税制度を選択する場合には、
贈与をうけた方(受贈者)が
選択をしようとする贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
受贈者の納税地の税務署へ
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません
贈与で取得した財産の価額の合計額が
相続時精算課税制度の基礎控除額(110万円)を超える場合には、
贈与をうけた財産の種類やその価額等がわかる
「贈与税の申告書」もあわせて提出します
戸籍謄本や抄本は贈与の日以後に発行されたものを
相続時精算課税制度を選択することを決めて
「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する際には、
受贈者の戸籍の謄本又は抄本などで、以下の内容がわかる書類も
あわせて提出する必要があります
- 受贈者の氏名、生年月日
- 受贈者が贈与者の子や孫であること
本籍地などで、戸籍の謄本又は抄本を取得することになると思いますが、
「贈与をうけた日以後に作成されたもの」
を提出することになっていますので、
取得日にも留意しておきましょう
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