祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に
最大1,500万円まで非課税となる制度は
2026年3月末で終了する見込みです

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2013(平成25)年4月から始まった
「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税の非課税制度」は、
30歳未満の受贈者(孫など)が祖父母などの直系尊属から
教育資金の贈与をうけた場合、受贈者ひとりあたり最大1,500万円までは
贈与税が非課税となる制度です
教育費は、入学金や授業料のほか、学校の寮費、通学交通費が含まれ、
500万円までであれば習い事や塾の費用などにも適用されます
贈与者である祖父母などが、受贈者(孫など)名義の金融機関の口座等に
教育資金を一括して拠出し、その資金が一定の教育目的に使われる場合に
非課税となる制度であるため、
学校等への支払いの領収書を期限までに金融機関に提出する必要があります
制度の適用は2026年3月まで
2013(平成25)年4月に始まった
「教育資金の一括贈与の非課税制度」は、
当初、2015(平成27)年12月31日までの時限措置として導入されました
その後、期間の延長が繰り返し行われ、
現在、特例の適用期間は、2026(令和8)年3月31日までとなっています
令和8年度税制改正では、この非課税制度は
これまでのように延長されないで2026(令和8)年3月で廃止となる見込みです
都度贈与・暦年贈与などはこれまで通り
祖父母や親が、孫や子の教育費で、通常必要と認められるものを
その都度贈与する場合には、扶養義務の範囲という考えから
それが一般的な金額であれば、贈与税はかかりません
金融機関への振込で贈与を行って、贈与額や贈与日を明確にしたり、
支払先を明らかにするため、領収書を保管するなどしておくとよいでしょう
幼少のお孫さんやお子さんの将来かかる学費を
前もってまとめて贈与する場合には、
必要な都度、贈与するケースにはならないため
「教育資金の一括贈与の非課税制度」が利用されてきました
今後は、贈与税の基礎控除額(110万円)を利用した贈与を
活用して、長い期間をかけて世代間移転をはかるのが
主流となりそうです
***Something NEW***
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