年金生活者支援給付金には、支給要件があります
1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定が行われ、
要件を満たさなくなると支給されなくなります
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、
公的年金等やその他の収入が基準額以下の年金受給者に対して
年金に上乗せして支給されるものです
年金生活者支援給付金には、
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
があり、その種類ごとに支給要件が異なります
老齢年金生活者支援給付金の場合
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方は889,300円以下、1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方は887,700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の基準金額は、2025(令和7)年度で月額5,450円です
対象者には、公的年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます
年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、
日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です
一度請求手続きを行うと、日本年金機構が1年ごとに
前年の所得等に基づく支給判定を行います
引き続き支給要件を満たしている場合は、
翌年以降の手続きは不要です
支給要件を満たさなくなった場合
1年ごとの前年の所得等に基づく支給判定により
支給要件を満たさなくなった場合、
その判定結果は、その年の10月から翌年9月分まで反映されます
たとえば、2025(令和7)年度の支給判定は
2024(令和6年)分の所得等に基づいて行われ、
その判定の結果は、2025(令和7)年10月分から2026(令和8)年9月分まで反映されます
支給要件を満たさなくなったことにより
一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方でも、
その後ふたたび支給要件を満たしたことで
年金生活者支援給付金の支給を受けることができます
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、
例年9月頃から順次、日本年金機構から
「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されますので、
あらためて認定請求の手続きをすることになります
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