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年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金には、支給要件があります

1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定が行われ、

要件を満たさなくなると支給されなくなります

 

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、

公的年金等やその他の収入が基準額以下の年金受給者に対して

年金に上乗せして支給されるものです

 

年金生活者支援給付金には、

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

があり、その種類ごとに支給要件が異なります

 

老齢年金生活者支援給付金の場合

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方は889,300円以下、1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方は887,700円以下である

 

老齢年金生活者支援給付金の基準金額は、2025(令和7)年度で月額5,450円です

対象者には、公的年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます

 

年金生活者支援給付金を受け取るための手続き

年金生活者支援給付金を受け取るためには、

日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です

 

一度請求手続きを行うと、日本年金機構が1年ごとに

前年の所得等に基づく支給判定を行います

 

引き続き支給要件を満たしている場合は、

翌年以降の手続きは不要です

 

支給要件を満たさなくなった場合

1年ごとの前年の所得等に基づく支給判定により

支給要件を満たさなくなった場合

その判定結果は、その年の10月から翌年9月分まで反映されます

 

たとえば、2025(令和7)年度の支給判定は

2024(令和6年)分の所得等に基づいて行われ、

その判定の結果は、2025(令和7)年10月分から2026(令和8)年9月分まで反映されます

 

支給要件を満たさなくなったことにより

一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方でも、

その後ふたたび支給要件を満たしたことで

年金生活者支援給付金の支給を受けることができます

 

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、

例年9月頃から順次、日本年金機構から

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されますので、

あらためて認定請求の手続きをすることになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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