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後期高齢者医療保険料の決まり方・納め方

後期高齢者医療保険料の通知が届くころです

保険料は被保険者一人ひとりにかかり、

被保険者がひとしく負担する「均等割額」と

被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です

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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、

主に75歳以上の方*を対象とした医療制度です

*65歳以上75歳未満の一定の障害状態にある方で、申請により認定をうけた場合は加入可能

 

75歳の誕生日を迎えると、

それまで加入していた、健康保険、国保、共済などから

自動的に移行します

 

後期高齢者医療保険料の決まり方

後期高齢者医療制度の保険料は、

世帯ではなく、被保険者一人ひとりにかかります

 

保険料の額は、

  • 被保険者がひとしく負担する「均等割額
  • 被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額

の合計額となります

 

年間保険料の額は、神奈川県(令和6・7年度)の場合、

均等割額 = 45,900円

所得割額 = 賦課のもととなる所得金額*×10.08%

となっています

 

均等割額も、所得割額にかける料率も、都道府県ごとに異なります

 

*「賦課のもととなる所得金額」というのは、

前年のその方の総所得金額・山林所得金額・株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から

基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を引いた額です

退職所得や、遺族年金等の非課税所得は含まれません

 

後期高齢者医療制度の保険料については、

2023(令和5)年に法律改正が行われ、

令和6・7年度の保険料に反映されています

 

被保険者の約6割の方は、この法律改正による負担増はないといわれています

 

また、制度改正による保険料の急激な上昇を緩和するため、

2024(令和6)年度に限り、一部の方には激変緩和措置が適用されていました

 

ところが、2025(令和7)年度は、激変緩和措置が終了し、

保険料率や賦課限度額のアップの反映により

保険料があがったと感じる方もすくなくないでしょう

 

後期高齢者医療保険料の通知と納め方

後期高齢者医療保険料は、広域連合(都道府県単位)が保険料額の決定を行い、

市区町村がその保険料を徴収しています

 

毎年7月中旬以降に、年間保険料額をしらせる「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と

納付方法をしらせる「後期高齢者医療保険料納入通知書」が

市区町村から郵送されます

 

保険料の納め方は、

  • 公的年金からの引き落としである特別徴収
  • 納付書払いや口座振替による納付である普通徴収

の2種類で、

原則として、介護保険料と同様に、年金からの引き落とし(特別徴収)となります

 

ただし、年度の途中で75歳になった方ほかの市区町村から転入された方

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が1回あたりの年金支給額の2分の1を超える方

などは、納入通知書(納付書)や口座振替などで保険料を納めることになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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