2025(令和7)年分からの所得税の基礎控除額の引き上げに伴い、
2025(令和7)年分の所得税の準確定申告では
提出タイミングにより適用される基礎控除額が異なります
税制改正による基礎控除等の見直しとそのタイミング
令和7(2025)年度税制改正による
基礎控除等の見直しは、つぎのような内容が含まれています
- 合計所得金額に応じての基礎控除額の引き上げ
- 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げ
いずれも、令和7(2025)年12月1日からの改正となります
このため、令和7(2025)年11月までの給与の源泉徴収事務は、
これまで通りに行うことになっています
そして、令和7(2025)年12月1日以後に支払う給与から改正が適用され、
年末調整の際には、改正後の基礎控除額などに基づいて
1年間の税額を計算し、11月までに行われた源泉徴収税額との精算を行います
令和7年分の準確定申告書を提出する場合
令和7(2025)年度税制改正による基礎控除の見直し等は、
令和7(2025)年12月1日から施行するため
同年11月30日以前に「死亡」又は「出国」による
令和7年分の準確定申告書を提出する場合には、適用されません
したがって、令和7(2025)11月30日以前に
令和7年分の準確定申告書を提出した方は、
同年12月1日から令和12(2030)年12月2日(月曜)までに
「更正の請求」を行うことにより、
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用をうけることができます
令和7(2025)年11月30日以前に
令和7年分の所得税計算を行う場合は、
施行日である12月1日以後に更正の請求を行える場合があることを
念頭においておきましょう
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