令和7年度税制改正による「所得税の基礎控除の引上げ」に伴い、
令和7年12月の公的年金支払い時に
改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と
既に源泉徴収した税額との精算が行われます

所得税の基礎控除の引上げ
令和7(2025)年以後の所得税から
合計所得金額に応じて、つぎのように基礎控除額が改正されました
- 合計所得金額132万円以下 95万円
- 合計所得金額132万円超336万円以下 88万円(令和9年分以後は58万円)
- 合計所得金額336万円超489万円以下 68万円(令和9年分以後は58万円)
- 合計所得金額489万円超655万円以下 63万円(令和9年分以後は58万円)
- 合計所得金額655万円超2,350万円以下 58万円
合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額には改正はありません
基礎控除額2,350万円以下の方であれば
改正前の所得税の基礎控除額は、一律48万円でしたので
10万円以上増加したことになります
基礎控除引き上げへの対応
令和7年の基礎控除の改正は、令和7年12月1日に施行されたため
令和7年中でも11月までは、改正前の基礎控除をもとにして
給与や年金の源泉徴収が行われていました
給与所得者の場合、年末調整にて
改正後の基礎控除をもとに1年間の所得税を計算して
精算が行われます
公的年金から所得税が源泉徴収されている方については、
令和7年に限り、12月の年金支払い時に改正後の基礎控除額を用いて
計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算が行われます
12月年金支払時の対応
令和7年12月の年金支払い時に
源泉徴収税額の精算により還付の対象となる老齢年金の受給者は、
- 令和7年2月定期支払から令和7年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある方
- 国内に居住している方
です
令和7年10月の公的年金支払いまでは、
基礎控除の改正前の所得税額で源泉徴収が行われていて
令和7年12月の年金支払い時に、
令和7年分の改正後の所得税額と改正前の所得税額との差額が還付されます
令和7年12月に郵送される「年金振込通知書」内の
「所得税額および復興特別所得税額」欄に
精算後の税額が表示され、「−」(マイナス)がついていてる場合には
還付される金額をあらわしています

日本年金機構HPより

***Something NEW***
気仙沼市からの返礼品
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら