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基礎控除の引上げと令和7年12月年金支払い時の対応

令和7年度税制改正による「所得税の基礎控除の引上げ」に伴い、

令和7年12月の公的年金支払い時に

改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と

既に源泉徴収した税額との精算が行われます

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所得税の基礎控除の引上げ

令和7(2025)年以後の所得税から

合計所得金額に応じて、つぎのように基礎控除額が改正されました

  • 合計所得金額132万円以下      95万円
  • 合計所得金額132万円超336万円以下 88万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額336万円超489万円以下 68万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額489万円超655万円以下 63万円(令和9年分以後は58万円)
  • 合計所得金額655万円超2,350万円以下 58万円

合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額には改正はありません

 

基礎控除額2,350万円以下の方であれば

改正前の所得税の基礎控除額は、一律48万円でしたので

10万円以上増加したことになります

 

基礎控除引き上げへの対応

令和7年の基礎控除の改正は、令和7年12月1日に施行されたため

令和7年中でも11月までは、改正前の基礎控除をもとにして

給与や年金の源泉徴収が行われていました

 

給与所得者の場合、年末調整にて

改正後の基礎控除をもとに1年間の所得税を計算して

精算が行われます

 

公的年金から所得税が源泉徴収されている方については、

令和7年に限り、12月の年金支払い時に改正後の基礎控除額を用いて

計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算が行われます

 

12月年金支払時の対応

令和7年12月の年金支払い時に

源泉徴収税額の精算により還付の対象となる老齢年金の受給者は、

  • 令和7年2月定期支払から令和7年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある方
  • 国内に居住している方

です

 

令和7年10月の公的年金支払いまでは、

基礎控除の改正前の所得税額で源泉徴収が行われていて

令和7年12月の年金支払い時に、

令和7年分の改正後の所得税額改正前の所得税額との差額が還付されます

 

令和7年12月に郵送される「年金振込通知書」内の

所得税額および復興特別所得税額」欄に

精算後の税額が表示され、「−」(マイナス)がついていてる場合には

還付される金額をあらわしています

 

日本年金機構HPより

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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