相続登記の申請に法定相続情報番号が利用できます

2024年4月1日より相続登記等の不動産登記の申請において

法定相続情報番号を記載することで

「法定相続情報一覧図の写し」の添付を省略できるようになりました

相続登記の申請義務化がスタート

2024年4月1日より

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、

相続開始から3年以内相続登記の申請をすることが義務付けられました

 

2024年4月1日より前に開始した相続によって

不動産を取得した場合であっても、

相続登記をまだしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、

2027年3月31日までに(2024年4月1日から3年以内)相続登記をする必要があります

 

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、

10万円以下の過料の対象となります

 

法定相続情報一覧図と相続登記

法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて

亡くなった方(被相続人)の相続関係を法務局登記官が証明した公的な証明書です

 

法定相続情報一覧図の申請や交付は、2017年5月からスタートしました

 

「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で交付してもらうと(無料)、

戸除籍謄本等の原本を提出することなく、

相続登記のみならず、複数の相続手続きを並行して行うことができることもあり、

「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるシーンは着実に広がっています

 

相続登記で使える「法定相続情報番号」

相続登記の申請義務化に伴い

法定相続情報一覧図を利用する場合には

2024年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に

法定相続情報番号(〇〇〇〇-○○-○○○○○)を記載することで

「法定相続情報一覧図の写し」の添付を省略できるようになりました

 

法定相続情報番号とは、

「法定相続情報一覧図の写し」の右上部分に記載される、

法定相続情報を識別するための番号をいいます

 

また「法定相続情報一覧図の写し」に法定相続人の住所が記載されている場合、

法定相続情報番号を記載することで

相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます

 

「法定相続情報一覧図の写し」は、たいていはA4サイズ1枚の書類ですが、

番号記載だけで済めば、ペーパーレスにも貢献できます

 

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