非居住者と所得控除・基礎控除

所得税を計算するうえで

居住者か非居住者であるかにより

所得控除や基礎控除の額が異なります

所得税の計算上重要な「所得控除」

所得税の計算では「所得控除」という制度が設けられています

「所得控除」は、所得税額を計算するうえで、

納税者の個人的事情や最低生活費を保障するため

税負担面での調整を行う趣旨から設けられています

 

現在、つぎの16種類の所得控除があります

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除

地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除

それぞれの所得控除の要件にあてはまる場合は

所得金額の合計から所得控除の合計額を差し引いたうえで所得税額が計算されます

 

非居住者と所得控除

日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の方については、

適用できる所得控除が

雑損控除、寄附金控除、基礎控除

の3種類に限られています

 

なお、2025(令和7)年分以後の基礎控除については

居住者か非居住者かで、基礎控除の額が異なり、

合計所得金額2,350万円以下の非居住者は、基礎控除額が58万円

令和7年度税制改正による基礎控除額の加算の対象ではありません

 

非居住者/居住者期間がある場合の保険料控除

非居住者が適用できる所得控除が

雑損控除、寄附金控除、基礎控除に限られているため、

非居住者期間内に支払われた社会保険料や生命保険料控除は、控除の対象となりません

 

ただし、年の途中で海外から帰国した場合などで

居住者期間中に支払われた社会保険料や生命保険料であれば、

その支払いの時点で判定するため、保険料控除の対象となります

 

たとえば、年払いの生命保険料であれば、

支払の時点で居住者であれば支払額の全額が生命保険料控除の対象となります

 

***Something NEW*** 

富澤商店

 

 

 

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