東京都の都税関係手続きのうち
不動産等の登記事項証明書の添付が必要な手続きについて、
申請書等に記載することで必要事項が確認できる場合には
登記事項証明書の添付を省略できるようになります

求められる行政手続きの利便性向上
国や地方公共団体などの行政機関での手続きでは、
添付書類として、不動産等の「登記事項証明書」が求められることが多くあります
「登記事項証明書」とは、法務局が管理する不動産や法人の「登記事項」の内容を
法務官が証明した書面で、土地や建物の所有者、面積、抵当権の有無などを証明し、
不動産取引やローン、相続などで権利関係の確認に必要な公的書類です
ただ、これらの登記事項証明書の取得にかかる費用や時間は、
手続きをする人にとって少なくない負担となっていることから、
登記事項についての行政機関間の情報連携システムを活用して
登記事項証明書の添付を省略し、国民の負担を低減しようとする動きがあります
国税における登記事項証明書の添付省略
国税の手続きでは、2021(令和3)年7月より
登記事項証明書を添付することが規定されている手続きについて
申請者が申請書への記載等により「不動産番号」等の必要事項を
税務署に提供する場合には、登記事項証明書の添付を省略できるようになっています
たとえば、贈与税の申告では
- 配偶者控除の特例の適用をうける場合
- 住宅取得等資金の非課税の適用をうける場合
- 住宅取得等資金の贈与をうけた場合の相続時精算課税の特例
などの特例の適用にあたって
登記事項証明書の添付が必要になりますが、
申告書に「不動産番号」等を記入することで、その添付を省略することができます
都税関係手続における登記事項証明書の添付省略
2026(令和8)年1月5日より
都税関係手続きのうち、不動産と商業・法人についての
登記事項証明書の添付をもとめる手続きについて、
申請書等に記載することで「不動産番号」などの必要事項が確認できる場合には、
登記事項証明書の添付を省略することができるようになります
たとえば、土地に関する手続であれば
不動産登記事項証明書の添付を省略したい場合、
- 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番
- 不動産番号
のいずれかを申請書等に記載することで
登記事項証明書の添付を省略できるようになります
具体的には、不動産取得税の申告の際などに
添付書類として求められていた「登記事項証明書」の原本に代わり、
不動産取得税申告書に「不動産番号」を記載することで足るようになるイメージです
東京都は「登記情報連携の先行運用対象自治体」のひとつであり、
運用に支障がなければ、今後全国に広まるものと思われます
***Something NEW***
「被相続人居住用家屋等確認書」の代理申請
↑こちらの手続きでも「登記事項証明書」の原本提出が必要でした
今後は「不動産番号」の記載だけで足るようになると良いです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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