死亡保険金の受け取りはすみやかに
家族が亡くなった場合
加入していた生命保険があるか否かを確認し
受取人がすみやかに保険会社へ連絡して手続きすることが必要です

死亡保険金受け取りの流れ
家族が亡くなると、たくさんの相続手続きが必要となります
加入していた生命保険があれば
受取人がすみやかに手続きすることが大切です
死亡保険金を受け取るための流れはつぎの通りです
- 加入していた保険会社に連絡をする
- 保険会社から「保険金請求書」を受け取り、必要書類とともに提出する
- 保険金が指定口座に振り込まれ、支払い明細書が発行される
保険証券(保険証書)の紛失などにより証書番号がわからなくても、
保険契約があれば保険会社で調べてもらえます
提出した書類に不備がなければ、
受取人が指定した銀行口座へ死亡保険金が振り込まれます
支払期限は、5営業日以内としている保険会社が多いので、
かなり迅速に保険金を受け取ることができます
保険金請求の時効
死亡保険金を請求する権利は、
被保険者が亡くなった日から起算して
約款に規定された期間を経過したときに時効により消滅します
被保険者が亡くなった日から起算して「3年」としている保険会社が多いようですが、
かんぽ生命保険は「5年」です
約款上の時効の年数にかかわらず、
生命保険会社はなるべく早めに請求するよう呼び掛けています
ただし、約款に規定された年数を経過していても
受け取れる可能性がありますので、
請求もれに気付いた場合は契約先の保険会社に確認をしてみましょう
生命保険契約照会制度の利用も
人生のもしもに備えて生命保険に加入している方はすくなくありません
しかし、突然亡くなってしまった場合などで、家族も生命保険契約の存在を把握しておらず、
保険金の請求ができないケースが増えています
そのようなときには、親族等が申し出れば、
主な生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で確認できる
「生命保険契約照会制度」を利用しましょう
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
照会対象者が病気などで亡くなり、
生命保険契約の存在がわからない場合は、
法定相続人や遺言執行者などが保険加入状況を照会できます
また、認知症により照会対象者の生命保険契約の存在がわからない場合も、
法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが保険加入状況を照会できます
ただし、この場合は照会対象者の診断書などが必要となります
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