個人住民税は
その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されます
したがって、年の途中で亡くなった場合も
その年の個人住民税は納めることになります
個人住民税と相続
個人住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されます
したがって、年の途中で亡くなった場合でも
その年の1月1日にご存命であれば、その年の個人住民税を納めることになります
たとえば、2025(令和7)年5月に亡くなった場合には、
相続人が令和7年度の個人住民税を納めることになります
2026(令和8)年1月1日には既に亡くなっていることから
令和8年度の個人住民税は課税されることはありません
亡くなった方の個人住民税の納め方
亡くなった方が個人住民税を納付書や口座振替で納めていた場合、
まだ納めていない個人住民税については、
市区町村などから届く納付書を使用して納めます
(預金が凍結されて口座振替ができなくなると納付書が届きます)
亡くなった方が年金からの特別徴収(天引き)で
個人住民税を納めていた場合は、
相続により年金の支給が停止され、天引きできなくなることから
自動的に個人納付に切り替わって
市区町村から届く納付書などで納めることになります
相続放棄の場合
個人住民税を納めなくてはならない方が亡くなった後、
相続人全員が相続放棄をして、相続人がいない場合には、
その納税義務は承継されません
この場合は、相続放棄をした相続人全員が
家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」のコピーを
市区町村に提出する必要があります
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