所得税の基礎控除の引上げにより
公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が
現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられます
基礎控除の引上げと上乗せ特例の創設
2025(令和7)年度税制改正により
所得税の「基礎控除」や「給与所得」に関する見直し、
「特定親族特別控除」の創設が行われました
所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額が
それぞれ10万円ずつ引き上げられることになったうえ、
低~中所得者の方の税負担への配慮から
基礎控除の特例として所得額に応じた上乗せが行われます
たとえば、合計所得金額が132万円以下の方の場合、
基礎控除額は58万円ではなく、95万円となります
これにより、給与収入だけの方の場合の課税最低限の額が
160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除額65万円)にまで引き上げられました

年金所得者の場合の課税最低ライン
基礎控除の引上げと上乗せにより、
公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が
現行の158万円未満から205万円未満へ引き上げられます(65歳以上の場合)
(65歳未満の場合は現行の108万円未満から155万円未満へ)
「公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額」というのは、
現行であれば、年間「158万円未満」の年金収入であれば、
年金から所得税が天引きされないという金額で、
現行の基礎控除額48万円+公的年金等控除額110万円を
合計した金額から計算されています
2025(令和7)年度税制改正の基礎控除額の引上げと上乗せにより
合計所得金額が132万円以下の方の基礎控除額が95万円となることから、
95万円+公的年金等控除額110万円である
「205万円未満」の年金収入(年間)であれば、
年金から所得税が天引きされなくなります
2025年12月の年金支払い時に精算
基礎控除の引上げや上乗せは
2025(令和7)年分の所得税から対象になりますが、
2025(令和7)年分の公的年金等の源泉徴収では
10月の年金支払い時までは、これまでと同じように源泉徴収が行われます
そして、2025(令和7)年12月の年金支払い時に
改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、
すでに源泉徴収した税額との精算が行われます
この精算により還付となる場合には、その差額が還付されます
***Something NEW***
法人税別表十(八)
住民税をeLTaxにて納付
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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