所得税の基礎控除の引き上げと年金収入

所得税の基礎控除の引上げにより

公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が

現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられます

基礎控除の引上げと上乗せ特例の創設

2025(令和7)年度税制改正により

所得税の「基礎控除」や「給与所得」に関する見直し、

「特定親族特別控除」の創設が行われました

 

所得税の基礎控除の控除額給与所得控除の最低保障額

それぞれ10万円ずつ引き上げられることになったうえ、

低~中所得者の方の税負担への配慮から

基礎控除の特例として所得額に応じた上乗せが行われます

 

たとえば、合計所得金額が132万円以下の方の場合、

基礎控除額は58万円ではなく、95万円となります

 

これにより、給与収入だけの方の場合の課税最低限の額

160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除額65万円)にまで引き上げられました

 

https://www.shiho-tax.com/increase-in-basic-deductions-and-special-exemptions-for-adding-basic-deductions/

 

年金所得者の場合の課税最低ライン

基礎控除の引上げと上乗せにより、

公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が

現行の158万円未満から205万円未満へ引き上げられます(65歳以上の場合)

(65歳未満の場合は現行の108万円未満から155万円未満へ

 

「公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額」というのは、

現行であれば、年間「158万円未満」の年金収入であれば、

年金から所得税が天引きされないという金額で、

現行の基礎控除額48万円+公的年金等控除額110万円を

合計した金額から計算されています

 

2025(令和7)年度税制改正の基礎控除額の引上げと上乗せにより

合計所得金額が132万円以下の方の基礎控除額が95万円となることから、

95万円+公的年金等控除額110万円である

205万円未満」の年金収入(年間)であれば、

年金から所得税が天引きされなくなります

 

2025年12月の年金支払い時に精算

基礎控除の引上げや上乗せは

2025(令和7)年分の所得税から対象になりますが、

2025(令和7)年分の公的年金等の源泉徴収では

10月の年金支払い時までは、これまでと同じように源泉徴収が行われます

 

そして、2025(令和7)年12月の年金支払い時

改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、

すでに源泉徴収した税額との精算が行われます

この精算により還付となる場合には、その差額が還付されます

 

***Something NEW***

法人税別表十(八)

住民税をeLTaxにて納付

 

 

 

 

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