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令和7年分の公的年金等の源泉徴収票の発送

2026年1月8日から順次

はがきの「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」が発送されます

マイナポータルと「ねんきんネット」を連携手続きしている方には

電子データの源泉徴収票がマイナポータルの「お知らせ」に届きます

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公的年金等の源泉徴収票の発送がはじまります

2025(令和7)年中に厚生年金、国民年金などを受け取られた方には、

支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などが記載された

はがきの「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」が

2026年1月8日(木)から15日(木)にかけて

日本年金機構から順次郵送されます

 

登場から4年目となった、源泉徴収票の電子データは、

マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしているすべての方を対象に

マイナポータルの「お知らせ」へ送付されるようになります

 

電子送付される時期は、2026年1月6日(火)から7日(水)と

はがきの「源泉徴収票」より早くなっています

 

年金所得者と確定申告

厚生年金、国民年金といった公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、

その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合

この年金以外の所得金額が20万円以下であるときは、

所得税の確定申告は必要ありません

 

ただ、確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで

源泉徴収された所得税が納め過ぎとなっているときは、

確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)


  • 医療費控除をうける場合
  • 社会保険料控除生命保険料控除などをうける場合
  • ふるさと納税等について寄附金控除をうけようとする場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合
  • 扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合

 

扶養親族等の所得要件引上げによる影響

令和7年の所得税の基礎控除の改正により、

配偶者控除や扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が

改正前の「48万円以下」から「58万円以下」へと変更されました

 

これにより、新たに控除対象となる配偶者や親族がいる場合には、

確定申告をおこなうことで、還付をうけられる場合があります

 

とくに、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方は

老人控除対象配偶者」といって、控除額が38万円ではなく

10万円増の「48万円」となりますので、

源泉徴収された所得税が納め過ぎになっていないか検討してみるとよいでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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