分譲マンションの贈与をうけた場合にも「区分所有補正率」が関係します
いわゆる、分譲マンションの評価方法が
2024(令和6)年以降変わったことから、
相続や遺贈だけでなく、贈与により取得した場合でも
一定の補正が必要となる場合があります

居住用の区分所有財産の評価が変わりました
いわゆる「分譲マンション」の相続税評価額が
時価よりかなり安く算出されていることが以前より問題視されています
このことから、国税庁は、2023(令和5)年9月28日に
「居住用の区分所有財産の評価について」という法令解釈通達を公表し、
相続税評価額と時価との乖離を小さくする方向での新しい評価方法を示しました
新しい評価の対象となるのは、区分所有登記がされた不動産で、
登記簿上の種類に「居宅」を含むものが該当します
評価方法は、従来の評価方法によって計算された評価額(土地・家屋それぞれ)に
「区分所有補正率」を掛けて計算します
土地(敷地利用権)=従来の評価額(敷地全体の評価額×敷地権割合)×区分所有補正率
家屋(区分所有権)=従来の評価額(固定資産税評価額×1.0)×区分所有補正率
区分所有補正率は、
「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」を
用いて計算します
相続・遺贈だけでなく「贈与」で取得した場合も
区分所有補正率を求める
「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」の
手続対象者は
「相続税又は贈与税の納税義務者で居住用の区分所有財産を取得した者」です
これは、相続や遺贈によりマンションを取得した場合だけでなく
贈与でマンションを取得した場合も、
いわゆる相続税評価額を用いて、土地建物を評価して贈与税額を計算するためです
したがって、2024(令和6)年以降、贈与により取得したマンションについても、
宅地(敷地権利用権)と家屋(区分所有権)の価額に
「区分所有補正率」を掛けて評価する必要があります
贈与税の計算でマンションの価額を自分でもとめる場合、
新しい評価方法によらず
敷地利用権と区分所有権を計算してしまう可能性があるので
2024(令和6)年以降の贈与の場合は注意が必要です
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